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伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan

概要

dentotekikogeihin:「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて経済産業大臣により指定されている日本の伝統工芸品の一覧です。 dentotekikogeihin_tech:伝産法の指定のさいに公告される技術情報をデータにしました。 ライセンス:CC0(パブリックドメイン)

詳細

「伝統工芸品」とは別に以下の要件を満たすものを「伝統的工芸品」と呼ばれています。 1.主として日常生活の中で使われているものであること。 2.主要部分が手づくりであること。 3.伝統的な技術又は技法が守られていること。 4.伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。 5.産地が形成されていること。 「伝統的工芸品」は「伝統的工芸品産業支援補助金」(http://idea.linkdata.org/idea/idea1s884i)の対象です。 品目数:241品 県や区が指定する全国の「伝統工芸品」はこちらです。 http://linkdata.org/work/rdf1s2802i

更新情報

2012年7月25日 知花花織 指定 2013年12月26日 秩父銘仙、越前箪笥、山鹿灯籠、岡崎石工品(変更) 指定 2014年11月23日 データセット「伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan」を作成し公開 2014年11月26日 江戸硝子 指定 2015年2月25日 データセット「伝統工芸品/Traditional crafts of the region of Japan」を作成し公開 2015年3月16日 データセット「伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan」がLODチャレンジ2014でLOD推進賞受賞 2016年6月18日 仙台箪笥、江戸鼈甲、東京アンチモニー工芸品 指定 2016年10月10日 データセット「伝統工芸体験工房/Traditional crafting experience workshop」を作成し公開 2017年1月26日 尾張仏具、長崎べっ甲、南風原花織 指定 2017年11月30日 奥会津昭和からむし織、千葉工匠具、東京無地染、越中福岡の菅笠、三州鬼瓦工芸品 指定 2018年1月14日 データセット「伝統的工芸品の技術」を作成し公開 2018年11月1日 データセット「伝統的工芸品の振興/Promotion of Japanese traditional crafts」(事例集)を作成し公開 2018年6月26日 データセット「伝統的工芸品・日用品の振興/Promotion of Japanese Traditional Crafts and Daily Necessities」を作成し公開 2018年11月7日 奈良墨、三線 指定 2019年11月20日 行田足袋、江戸押絵、浪華本染め 指定 2020年3月17日 共通語彙基盤Liteに対応 2021年1月15日 名古屋節句飾 指定 2022年3月18日 岐阜和傘 指定 2022年11月5日 指定順に並べなおす整理 2022年11月16日 東京三味線、東京琴、江戸表具 指定 2023年10月26日 東京本染注染 指定 2024年10月17日 佐渡無名異焼、いずみガラス 指定 2025年2月17日 「産地組合」の情報を追加

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234 江戸押絵 1「押絵」は、次の技術又は技法によること。(1)厚紙を土台にし、綿(わた)を布でくるむこと。(2)押絵を組み上げる際には、和紙をあて紙にすること。(3)押絵をくるむ際又はあて紙をする際には、熱した鏝(こて)を用いて糊(のり)で接着すること。2「面相」は次の技術または技法によること。(1)「目留め」及び「地塗り」を行った後、渋紙製の型紙を用いて絵の具を刷り込むこと。(2)筆を用いて描線を描くこと。 主原料として使用する生地は、絹織物又は綿織物とすること。2 使用する綿(わた)は、木綿わたとすること。3 押絵の土台となる厚紙は、和紙を貼り重ねたもの又はボール紙とすること 。4 あて紙は、和紙とすること。5 面相には墨、膠(にかわ)及び顔料を用いていることとし、顔料は主に胡粉(ごふん)、亜鉛華又は岩絵具を用いること。
93 江戸木目込人形 1 素地造りは、次の技術又は技法によること。(1)頭造りは、次のいずれかによること。 イ「桐塑頭」にあっては、「地塗り」、「置き上げ」、「中塗り」、及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。 ロ「素焼き頭」にあっては、「中塗り」及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。(2)胴体造りは、「素地みがき」をした後、「地塗り」及び「筋彫り」をすること。この場合において、「ヌキ」は、「桐塑」とすること。(3)手足造りは、「地塗り」、「中塗り」及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。この場合において、「ヌキ」は、「桐塑」とすること。2 着付けは、筋みぞにのりづけをした後、目打ちを用いる「合わせ目」又は「重ね目」による木目込みをすること。この場合において、のりは、寒梅粉とすること。3 面相描きは、面相筆を用いて「目入れ」、「まゆ毛描き」及び「口紅入れ」をすること。4 毛吹きは、「スガ整え」をした後、「スガ吹き」をすること。この場合において、髪型は、「結上げ」、「割毛」又は「禿」とすること。 1 「桐塑」に使用する用材は、キリとすること。2 「素焼き頭」に使用する粘土は、白雲土又はこれと同等の材質を有するものとすること。3 着付けに使用する生地は、絹織物、綿織物又はこれらと同等の材質を有するものとすること。4 髪に使用する糸は、絹糸とすること。
93.2 江戸木目込人形 1 素地造りは、次の技術又は技法によること。(1)頭造りは、次のいずれかによること。 イ「桐塑頭」にあっては、「地塗り」、「置き上げ」、「中塗り」、及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。 ロ「素焼き頭」にあっては、「中塗り」及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。(2)胴体造りは、「素地みがき」をした後、「地塗り」及び「筋彫り」をすること。この場合において、「ヌキ」は、「桐塑」とすること。(3)手足造りは、「地塗り」、「中塗り」及び「切り出し」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。この場合において、「ヌキ」は、「桐塑」とすること。2 着付けは、筋みぞにのりづけをした後、目打ちを用いる「合わせ目」又は「重ね目」による木目込みをすること。この場合において、のりは、寒梅粉とすること。3 面相描きは、面相筆を用いて「目入れ」、「まゆ毛描き」及び「口紅入れ」をすること。4 毛吹きは、「スガ整え」をした後、「スガ吹き」をすること。この場合において、髪型は、「結上げ」、「割毛」又は「禿」とすること。 1 「桐塑」に使用する用材は、キリとすること。2 「素焼き頭」に使用する粘土は、白雲土又はこれと同等の材質を有するものとすること。3 着付けに使用する生地は、絹織物、綿織物又はこれらと同等の材質を有するものとすること。4 髪に使用する糸は、絹糸とすること。
87 京うちわ 1「うちわ骨加工」は、次の技術又は技法によること。(1)割竹にきざみを入れた後、手作業による「もみ」及び「へぎ」をすること。(2)陰干しをした後、ひげ取りをすること。2 地紙の加飾をする場合には、「箔押し」、「砂子振り」、「手彫り」、「ちぎりはり絵」、「つぎ」、「染め」又は絵付けによること。この場合において、絵付けは、手描き、「版木つき」又は「木版画摺り」によること。3 仮張りをした後、「裏張り」をすること。4「ひげ切り」及び「合わし」をした後、念べらを用いて、「念付け」をすること。5 元付けをした後、「なり回し」及び「へりとり」をすること。6 挿柄をすること。この場合において、柄は、木ろうを使用する「みがき仕上げ」又は漆塗りを行ったものを用いること。 1 うちわ骨の素材は、マダケ、ハチク又はモウソウチクとすること。2 地紙は、和紙とすること。3 箔は、金箔、銀箔とすること。4 柄の素材は、木、竹、象牙又は牛骨とすること。5 漆は、天然漆とすること。
243 いずみガラス 1 色ガラス棒(透明色を含む)の製造にあっては、窯で溶解したガラスの塊を取り出し、レンの上に細長く引き伸ばすこと。2 成形は、次の技術又は技法によること。(1)ランプを使用すること。(2)数本束ねた色ガラス棒をランプで溶かし、取り棒に巻き取って成形すること。(3)必要に応じてコテ、ヤットコ又はピンセット等を用いること。 1 ガラスの素材は、珪砂、石粉及びソーダ灰又はこれらと同等の材質を有するものとする。2 着色、劣化防止及び溶解温度の低温化を施す場合における添加物は、酸化金属又はこれと同等の材質を有するものとする。
91 伊万里焼・有田焼 1 成形は、ろくろ成形、押型成形、型打ち成形、「手ひねり成形」又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形若しくは「二重流し成形」によること。2 素地の模様付けをする場合には、彫り、櫛目、イッチン、面取り、はり付け、盛り上げ、とびかんな、編み上げ手、ほたる手、布目、印花又は化粧掛けによること。3 下絵付けをする場合には、線描き、だみ、つけたて、「吹墨」、はけ引き、墨はじき、掻き取り又は布目によること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」、「釉裏紅」又は「銹絵具」とすること。4 釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又ははけ掛けによること。この場合において、釉薬は、「石灰釉」、「柞灰釉」、「青磁釉」、「鉄釉」又は「瑠璃釉」とすること。5 上絵付けをする場合には、線描き、だみ、はけ引き、漆まき又は箔張りによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金銀彩絵具」とすること。 1 はい土に使用する陶石は、天草陶石、泉山陶石又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 青磁釉に使用する陶石は、泉山青磁石、大川内青磁石又はこれらと同等の材質を有するものとすること。3 箔は、金箔又は銀箔とすること。
81 京焼・清水焼 1 はい土には、「白高麗用はい土」、「上石はい土」、「半磁器はい土」、「練り込みはい土」、「信楽はい土」、「粟田はい土」、「赤合せはい土」又は「楽はい土」を使用すること。2 成形は、次の技術又は技法によること。(1)ろくろ成形、押型成形、手ひねり成形、「指物成形」、「くり出し成形」、「打ち込み成形」、「ため成形」又は「たたら起こし成形」によること。(2)磁器にあっては、(1)に掲げる成形方法によるほか、素地が(1)に掲げる成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形又は「二重流し成形」によること。3 素地の模様付けをする場合には、「彫り」、印花、櫛目、はけ目、化粧掛け、象がん、イッチン、そぎ、「はり付け」、布目、「とちり」、「掻き取り」、「盛り上げ」、「ちりめんじわ」、「みがき」又は「火鉄付け」によること。4 下絵付けをする場合には、骨描き、だみ、つけたて、「ぼかし」、「きしり」、「白抜き」又は「吹き」によること。この場合において、絵具は「呉須絵具」、「銹絵具」、「銅赤絵具」又は「オランダ絵具」とすること。5 釉掛けをする場合には、「流し掛け」、「浸し掛け」、「塗り掛け」、「吹き掛け」、「イッチン掛け」又は「溜め塗り」によること。この場合において、釉薬は、「土石釉(色釉を含む。)」、「鉄釉」、「銅釉」又は「楽釉(色釉を含む。)」とすること。6 上絵付けをする場合には、骨描き、つけたて、「溜め塗り」、「さし込み」、だみ、「ぼかし」、「きしり」、「白抜き」、「漆まき」、「振り」、「たたき」、「箔張り」、「吹き」又は布目によること。この場合において、絵具は、「錦手上絵具」、「金銀彩絵具」又は「交趾・三彩絵具」とすること。 1 はい土に使用する陶石又は陶土は、柿谷陶石、天草陶石、がいろ目粘土、長石、木節粘土、カオリン若しくは黄土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 箔は、金箔又は銀箔とすること。
186 大阪金剛簾 1 竹割りは、荒割、小割及び皮身分をすること。2 編みは、節が簾の表に模様を描くよう、ヒゴを順序よく揃えながら編むこと。この場合において、亀甲編みは、手編みによること。 1 マダケ又はこれと同等の材質を有するものとすること。2 編みに使用する糸は、絹糸又は綿糸とすること。
153 雲州そろばん 1 乾燥は、次の技術又は技法によること。(1)玉材にあっては、原木の状態で6か月以上、「荒玉」の状態で2週間以上自然乾燥すること。(2)枠材にあっては、原木の状態で6か月以上、小割材の状態で6か月以上自然乾燥すること。2 玉造りは、次の技術又は技法によること。(1)「口取り」をした後、「玉削りろくろ」及び「玉削り鉋」を用いて「仕上げ削り」をすること。(2)「面取り」及び「穴ざらい」をすること。(3)オノオレを玉材に使用する場合は、「赤身」を使用し、ベンガラ、光明丹及び「ギラ粉」を用いて着色すること。3 軸造りにおいて、軸材は、「表皮」を残して「しんこき」をすること。4 枠造りは、次の技術又は技法によること。(1)左右の枠の仕口加工は、上枠に対しては、「丸ほぞ」又は「三角ほぞ」により、下枠に対しては、「三角ほぞ」によること。(2)「はと目入れ」をすること。(3)枠の上面は、「丸みかけ」をすること。(4)枠の裏板は「くり板」、「平板」、「すかし板」又は「丸棒」とし、「くり板」は、「面取り」をすること。(5)枠は、トクサ及びムクの葉又はこれらと同等の性質を有するものを用いてみがいた後、木ろうを用いる「ろう引き」をすること。5 組立ては、次の技術又は技法によること。(1)軸は、「表皮」を上面にして組むこと。(2)「枠締め」をした後、「とめ突き」をすること。(3)「はと目竹止め」、「裏棒止め」及び「星目入れ」をすること。 1 玉材は、オノオレ、イス、ツゲ、ウメ、コクタン、シタン又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 軸材はマダケ又はモウソウダケとし、すす竹の状態となったもの又はこれと同等の状態となったものとすること。3 枠材は、コクタン又はこれと同等の材質を有する用材とすること。
57 播州そろばん 1 乾燥は、次の技術又は技法によること。(1)玉材にあっては、原木の状態で6か月以上、粗形の状態で1日以上自然乾燥をすること。(2)軸材にあっては、竹の状態で1か月以上、生ひごの状態で1日以上自然乾燥をすること。(3)枠材にあっては、原木の状態で6か月以上、小割材の状態で6か月以上自然乾燥をすること。この場合において、小割材は、いげた積みにより乾燥をすること。2 玉造りは、次の技術又は技法によること。(1)「面削り」、「口切り」及び「面抑え」をすること。(2)「穴くり」をした後、いぼたろうを用いて艶出しをすること。(3)オノオレを玉材に使用する場合には、「赤太」部分を使用し、ベンガラ及び光明丹を用いて染色すること。3 軸造りは、次の技術又は技法によること。(1)軸材は、「甘肌」部分を残して「ひご引き」をすること。(2)すす竹以外の竹を軸材に使用する場合には、蒸し上げをした後、染色をすること。4 枠造りは、次の技術又は技法によること。(1)「はと目入れ」をすること。(2)枠の上面は、「丸みかけ」をすること。(3)枠の裏板は、くり小刀を用いて「くり」をすること。(4)左右の枠の仕口加工は、上枠に対しては「丸細」又は「うろこ細」により、下枠に対しては「うろこ細」によること。(5)枠は、トクサ及びムクの葉を用いてみがくこと。5 組立ては、次の技術又は技法によること。(1)上下の枠は、「おがみ合わせ」をすること。(2)「目竹止め」、「裏棒止め」、「隅止め」及び「定位点打ち」をすること。 1 玉材は、オノオレ、ツゲ若しくはソヨゴ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 軸材は、マダケとすること。3 枠材は、コクタン、アカガシ若しくはミズメ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
185 天童将棋駒 1 将棋駒の木地作りにあっては、玉切りした材を、大割り、小割り及び駒切りをすること。2 書き駒にあっては、駒木地に筆を使用し、漆を用いて、将棋駒独特の書体により、直接書くこと。3 彫り駒にあっては、字形から字母紙に陰影を写し取り、陰影を取った字母紙を切り取り、駒木地にのりで張り付け、印刀で彫り、目止めをしたあと、漆入れ、下地漆入れ、又は漆盛り上げにより仕上げること。 1 駒木地にあっては、ホオ、ハクウンボク、イタヤカエデ、マユミ若しくはツゲ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 漆は、天然漆とすること。
144 伊勢形紙 1「法造り」には、「紙裁ち包丁」を用いること。 2「紙つけ」には、柿渋を用いること。 3「枯し」は、「自然枯し」又は「室枯し」によること。 4 型彫りは、「錐彫り」、「道具彫り」、「突彫り」、「引彫り」又は「縞彫り」によること。 5「糸入れ」を行う場合は、生糸を用いること。 1 型紙に用いる紙は、手漉のコウゾ紙、ミツマタ紙若しくはガンピ紙又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 柿渋は、4年以上寝かしたものとすること。
129 京石工芸品 1 使用する石材は、「はっぱきず」、「やまきず」、「まざり」又は「ぼせ」のないものとすること。2 型造りには、「片刃」、「両刃」、「はいから」、「のみ」及び「鎚」を用いること。3 灯籠及び層塔の各部の接合は、「織部型」及び「泉涌寺型」を除き、ほぞ接ぎ又は大入れ接ぎによること。4 彫りは、「のみ」、「こべら」、「型あわせ」、「片刃」、「刃びしゃん」又は「打出し」を用いる浮かし彫り、沈め彫り、透かし彫り、筋彫り又は肉彫りとすること。5 仕上げは、「のみ切り仕上げ」、「びしゃん仕上げ」、「たたき仕上げ」、「消しつつき仕上げ」又は「筋消し仕上げ」によること。 1 原石は、白川石、太閣石、北木石、宇治石、庵治石、青木石、豊島石又は大島御影石とすること。2 挽臼の芯棒に用いる原木は、カシ又はこれと同等の材質を有するものとすること。
34 大阪欄間 1 彫刻欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。(2)彫りは、表裏両面ともに、「立体彫り」によること。(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の性質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。2 透彫欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)透かし模様の木口部分が板材に対して直角になるように彫ること。(2)「花鳥山水模様」を彫る場合には、下絵は筆墨等を用いて板材に直接描き、彫りは「むく打ち操り小刀」及び「角挽き」を用いて下絵先端細部まで「引き繰り」をすること。3 筬欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)筬の子の割り出しは、「木返し」によること。(2)筬は、「玉縁」にはめ込むこと。この場合において、はめ込みは、「やり越し」によること。(3)「玉縁」は、塗漆すること。4 組子欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)組子の割り出しは、「割り込み」によること。(2)組手切りには、「組手切り台」及び「型板」を用いること。(3)組手は、三つ組手とすること。5 節抜欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「節抜き」をすること。この場合において、竹は、すす竹とすること。(2)節に接する部分は、「片欠き」をすること。(3)竹の肉質部分は、そぎ取ること。(4)節抜細工は、「玉縁」又は「見切縁」にはめ込むこと。この場合において、「玉縁」へのはめ込みは、「やり越し」によること。(5)「玉縁」及び「見切縁」は、塗漆すること。6 書院欄間にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。(2)彫りは、片面の「立体彫り」によること。(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の性質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。7 衝立にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。(2)彫りは、表裏両面ともに、「立体彫り」によること。(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の材質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。8 掛額にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。(2)彫りは、「立体彫り」によること。(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の材質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。 1 原木は、スギ、ヒノキ、キリ若しくはクワ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 漆は、天然漆とすること。 スギ | ヒノキ | キリ | クワ | 天然漆
237 岐阜和傘 1 傘骨づくりは、次の技術または技法によること。(1)「粗割」における親骨の竹の切断では、竹節を基準に位置を決め、竹切ノコを用いて切断すること。(2)「骨そろえ」では、小刀を用いて傘骨の表面を平滑で隙間なく仕上げること。2「轆轤・柄づくり」における「繰込み」では、竹釘を用いて頭轆轤と柄を固定すること。3「張り」は、次の技術又は技法によること。(1)「平張り」における傘紙の張りでは、刷毛を用いて親骨に糊を塗り、確実に接着させること。(2)「たたみ込み」における傘紙の織り込みでは、竹ヘラ及び締め輪を用いて細身に仕上げること。 1 傘骨の竹材は、マダケ若しくはモウソウチク又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 轆轤の木地は、エゴノキ又はこれと同等の材質を有するものとすること。3 傘紙は、和紙又は絹織物とすること。
40 西陣織 1 綴にあっては、次の技術又は技法により製織されたつづれ織物とすること。(1)先染めの平織りとすること。(2)よこ糸(模様部分を除く。)は、「手投杼」を用いて筬に対し斜めに打ち込み、筬打ちをすること。(3)模様の有るものにあっては、模様部分のよこ糸は、「小杼」を用いて筬に対し斜めに打ち込みをした後、爪先又は「筋立」を用いて筬に対し平行に掻き寄せること。2 錦にあっては、次のいずれかによること。(1)経錦にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 イ 「ジャカード機」を用いる先染めの平織り又は綾織りとすること。 ロ たて糸は、3色以上とし、3本以上の男巻から引き出し一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。 ハ よこ糸は、「かげぬき」と「地よこ糸」とを交互に打ち込むこと。この場合において、よこ糸の密度は、1センチメートル間40本以上とすること。 ニ 紋は、たて糸で表わすこと。(2)緯錦にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 イ 「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの綾織り又は平織りの変化織りとすること。 ロ 製織には、「手投杼」、「引杼」若しくは「八丁以上の杼」、6枚以上の「伏せ綜絖」又は「引箔装置」を用いること。 ハ 紋は、よこ糸で表わすこと。この場合において、八丁以上の杼を用いて製織するものは、「縫取り紋」をすること。3 緞子にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの朱子織りとすること。(2)製織には、「手投杼」、「引杼」若しくは「八丁以上の杼」、10枚以上の「伏せ綜絖」又は「引箔装置」を用いること。(3)紋は、「地上げ紋」及び「縫取り紋」とすること。4 朱珍にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染めの朱子織りとすること。(2) 製織には、「手投杼」、「引杼」若しくは「八丁以上の杼」、6枚以上の「伏せ綜絖」、又は「引箔装置」を用いること。(3) 紋は、よこ糸で表すこと。この場合において、「八丁以上の杼」を用いて製織するものは、「縫取り紋」をすること。5 紹巴にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染めの綾織り、朱子織り又は平織りの変化織りとすること。(2) 製織には、「手投杼」、「引杼」又は「両松葉杼」を用いること。(3) 紋は、「地上げ紋」とすること。6 風通にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの二重織りとすること。(2) 製織は、織物の表裏が転換するように2色以上のたて糸及び2色以上のよこ糸を用いて経緯二重織りをすること。(3)「縫取り紋」をすること。(4) たて糸の密度は1センチメートル間120本以上とし、よこ糸の密度は1センチメートル間40本以上とすること。7 綟り織にあっては、次の技術又は技法により製織された搦み織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる搦み織りとすること。(2) 製織には、「手投杼」若しくは「引杼」、「紋振い」又は「変り筬」を用いること。8 ビロードにあっては、次の技術又は技法により製織されたパイル織物とすること。(1)先染め又は先練りのたてパイル織りとすること。(2) パイルは、「パイル用針金」を手作業により筬に対し平行にさし入れて形成すること。9 本しぼ織にあっては、次の技術又は技法により製織されたしぼ出し織物とすること。(1)先染め又は先練りの平織り又は二重織りとすること。(2)お召糸に使用する糸は、下よりをした後、米のりその他の植物性糊料を手作業によりもみ込むこと。(3)お召糸のねん糸には、八丁式ねん糸機を用いること。(4)しぼ出しは、「湯もみ」によること。(5)たて糸の密度は、1センチメートル間100本以上とすること。10 絣織にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。(1)先染めの平織り又は朱子織りとすること。(2)かすり糸は、たて糸又はたて糸及びよこ糸に使用すること。(3)たてがすりにあっては、男巻から送り出されるかすり糸のかすり模様を手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。(4)たてよこがすりにあっては、たて糸のかすりとよこ糸のかすりとを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。(5)かすり糸の染色法は、「手くくり」、「手摺り込み」又は「板締め」によること。11 紬にあっては、次の技術又は技法により製織された無地織物、紋織物又はしま織物若しくはこれに類する織物とすること。(1)先染めの平織りとすること。(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「引杼」を用いること。(3)たて糸に使用する糸は生糸又は真綿のつむぎ糸とし、よこ糸に使用する糸は玉糸又は真綿のつむぎ糸とすること。 1 使用する糸は、生糸、玉糸、真綿のつむぎ糸若しくはこれらと同等の材質を有する絹糸、綿糸、麻糸又は金糸若しくは銀糸とすること。2 使用する箔は、金箔、銀箔若しくはうるし箔又はこれらと同等の効用を有するものとすること。
84 桐生織 1 お召織にあっては、次の技術又は技法により製織されたしぼ出し織物とすること。(1)先染め又は先練りの平織り、綾織り若しくは朱子織り又はこれらの変化織りとすること。(2)お召糸に使用する糸は、下よりをした後、わらびのりその他の植物性糊料を手作業によりもみ込むこと。(3)お召糸のねん糸には、八丁式ねん糸機を用いること。(4)しぼ出しは、「湯もみ」によること。(5)たて糸の密度は、1センチメートル間100本以上とすること。2 緯錦織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り又は綾織り、朱子織り若しくはこれらの変化織りとすること。(2)製織には、「手投杼」、「引杼」若しくは「八丁以上の杼」、6枚以上の「伏せ綜絖」又は「引箔装置」を用いること。(3)紋は、よこ糸で表わすこと。この場合において、「八丁以上の杼」を用いて製織するものは、「縫取り紋」をすること。3 経錦織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染めの平織り又は綾織りとすること。(2)たて糸は、3色以上とし、2本以上の男巻から引出し一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)よこ糸は、「かげぬき」と「地よこ糸」とを交互に打ち込むこと。この場合において、よこ糸の密度は、1センチメートル間40本以上とすること。(5)紋は、たて糸で表わすこと。4 風通織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの二重織りとすること。(2)製織は、織物の表裏が転換するように2色以上のたて糸及び2色以上のよこ糸を用いて経緯二重織りをすること。(3)「縫取り紋」をすること。(4)たて糸の密度は1センチメートル間120本以上とし、よこ糸の密度は1センチメートル間40本以上とすること。5 浮経織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りのたての重ね織りとすること。(2)たて糸は、2色以上とし、2本以上の男巻から引出し一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。たて糸の密度は1センチメートル間150本以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるよう調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、「浮きたて」又は「浮きたて」及び「絵緯」とすること。6 経絣紋織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの紋織りとすること。(2)たてかすり糸の染色法は、「手くくり」、「板締め」又は「型紙なせん」によること。(3)紋は、「絵緯」又は「縫取り紋」とすること。7 綟り織にあっては、次の技術又は技法により製織された搦み織物とすること。(1)「ジャカード機」を用いる先染め又は先練りの搦み織りとすること。(2)製織には、「手投杼」若しくは「引杼」、「紋振い」又は「変り筬」を用いること。 1 使用する糸は、生糸、玉糸、真綿のつむぎ糸若しくはこれらと同等の材質を有する絹糸、綿糸、麻糸又は金糸若しくは銀糸とすること。2 使用する箔は、金箔、銀箔若しくはうるし箔又はこれらと同等の効用を有するものとすること。
59 博多織 1 献上及び変り献上にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャガード機」又は「ドビー機」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り(献上にあたっては、たてうね織りに限る。)とすること。(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、「浮けたて」により表すこと。(5)献上の模様は、「独鈷」、「華皿」及び「縞」とすること。2 平博多にあっては、次の技術又は技法により製織された無地織物とすること。(1)先染め又は先練りのたてうね織りとすること。(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。(3)よこ糸は、「手投杼」若しくは「引杼」を用い、又は「追杼」により打ち込むこと。(4)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。3 間道にあっては、次の技術又は技法により製織されたしま織物とすること。(1)「ジャガード織」または「ドビー織」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り又は綾織り、朱子織り若しくはこれらの変化織りとすること。(2)たて糸は、8本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間72羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。4 総浮にあっては、次の技術または技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたての重ね織りとすること。(2)たて糸は10本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において、筬の筬密度は、3.78センチメートル間70羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、「浮けたて」により表すこと。5 重ね織にあたっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたてよこの重ね織りとすること。(2)たて糸は13本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間73羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、たて糸又はたて糸及びよこ糸で表すこと。 6 綟り織にあたっては、次の技術または技法により製織された搦み織物とすること。(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りのたての搦み織物とすること。(2)たて糸は、よこ糸の打ち込みに「手投杼」又は、「引杼」を用いるものにあっては5本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込み、その他のものにあたっては11本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間15羽以上、その他のものにあっては3.78センチメートル間60羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、「浮けたて」により、又は地糸若しくは絵よこ糸で表すこと。7 絵緯博多にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。(1)「ジャガード織」を用いる先染め又は先練りの平織りの変化織り又は綾織り、朱子織り若しくはこれらの変化織りとすること。(2)たて糸は6本以上を一群とした後、手作業により筬羽一羽ごとに引き込むこと。この場合において筬の筬密度は、3.78センチメートル間55羽以上とすること。(3)「綾竹」の位置を修正するとともに、手作業によりたて糸の張力が均一になるように調整しつつ、製織をすること。(4)紋は、よこ糸で表すこと。この場合において、平織りの変化織り以外のものの絵よこ糸は、たて糸を用いて裏とじをすること。 1 使用する糸は、生糸若しくはこれと同等の材質を有する絹糸又は金糸、銀糸若しくはうるし糸とすること。2 使用する箔は、金箔、銀箔若しくはうるし箔又はこれらと同等の効用を有するものとすること。
71 伊賀くみひも 1 糸染めは、「丸染め」、「絞り染め」又は「ぼかし染め」によること。2 組みあげには、高台(「重打台」を含む。以下同じ。)、丸台、角台、綾竹台又は内記台を用いること。(1)高台又は綾竹台を用いる場合において、「打ち込み」には、「箆」を用いること。(2)高台を用いて組模様を組み出す場合には、「綾取り」によること。 1 使用する糸は、生糸若しくはこれと同等の材質を有する絹糸又は金糸若しくは銀糸とすること。2 使用する箔は、金箔若しくは銀箔又はこれらと同等の効用を有するものとすること。
36 樺細工 1 「段取り」は、樹皮を「はだけほうちょう」を用いて「ひび皮」、「ちらし」、「普通皮」、「ちりめん」、「金系」、「銀系」、「あめ皮」又は「二度皮」になるように、「樺はだけ」をすること。2 細工は、次のいずれかによること。(1)「型もの」にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 「仕込み」は、「芯体造り」並びに「胴皮張り」、「胴内皮張り」及び「口樺張り」をすること。この場合において、接着は、「木型」及びこてを用いて「にかわ張り」をすること。 ロ 「胴皮」及び「口樺」の接合は、「ぶち目組み」によること。 ハ 「天場決め」をすること。 ニ 「胴切り」をするものにあっては、「摺り合わせ」をすること。 ホ 「小縁張り」をすること。 ヘ 「天皮張り」、「天内皮張り」、「底皮張り」及び「底内皮張り」をすること。(2) 「木地もの」にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 木地造りは、「内張り」をした後「仕上げ」をした部材を木くぎ又はにかわを用いて成形すること。 ロ 「外張り」をすること。この場合において、木地の角丸部分の「外張り」は、「ぶち目組み」とすること。(3) 「たたみもの」にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 「樺たたみ」は、節が無く光沢の有る「樺」ににかわを塗付したものを熱した鉄板を用いて圧着すること。 ロ 成形には、胴付きのこ及び小刀を用いること。3 「仕上げ」は、「荒ならしほうちょう」、トクサ及び「仕上げほうちょう」を用いてならした後、ムクの葉及び砥の粉を用いてみがくこと。 1 使用する樹皮は、ベニヤマザクラ又はヤマザクラのものとすること。2 木地は、ホオ、スギ、ヒノキ、ヒバ若しくはキリ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。 ベニヤマザクラ又 | ヤマザクラ | ホオ | スギ | ヒノキ | ヒバ | キリ
130 堺打刃物 1 包丁及び鋏の穂の成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。2 焼入れは、次の技術又は技法によること。(1)本焼き包丁にあっては、「土置き」を行い急冷すること。(2)本焼き包丁以外の包丁及び鋏にあっては、「泥塗り」を行い急冷すること。3 本焼き包丁にあっては、「あい取り」をすること。4 鋏の足の錆止めは、「くすべ」又は「色付け」によること。5 「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は、炭素鋼又は鉄及び炭素鋼とすること。2 柄は、木製とすること。
192 土佐打刃物 1 成形は、鉄、炭素鋼又は鉄及び炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちにより打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。2 斧及び鳶のひつは、「ひつ抜き」により行うこと。3 鋸は、胴と一体の材料で、「首・中子造り」を行うこと。4 鎌、包丁、鉈及び柄鎌の焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。5 片刃鉈にあっては、「樋」を付けること。6 「歪取り」、「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は、鉄、炭素鋼又は鉄及び炭素鋼とすること。2 柄は、木製とすること。
105 越前打刃物 1 成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。2 もろ刃包丁の「打ち広げ」は、二枚重ねにより行うこと。3 鎌及び鉈にあっては、「樋」を付けること。4 焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。5「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。6 包丁の仕上げには、「ぼかし」を付けること。 1 使用する素材は、鉄及び炭素鋼とすること。2 柄は、木製とすること。
131 信州打刃物 1 成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。2 鎌は、片刃とすること。3 鎌にあっては、「樋」、「芝付け」及び「つり」を、片刃鉈にあっては、「樋」を付けること。4 焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。5「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は、鉄及び炭素鋼とすること。2 柄は、木製とすること。
157 越後与板打刃物 1 刃物鋼は、鉄と炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちにより鍛接すること。この場合において、のみにあっては、炭素鋼が「小羽」を包み込むようにし、「生地」を用いるかんなにあっては、「二枚付け」により行うこと。2 成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。3 まさかりの全体接合は、「合わせ付け」により行うこと。4 ちょうなの「いぼ」と「ひつ」の接合は、「胴締め」により行うこと。5 のみ及びかんなの焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。6 「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は、鉄及び炭素鋼とすること。2 柄及びかんなの台は、木製とすること。
211 越後三条打刃物 1 成形は、鉄又は鉄と炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし又は打ち広げを自由鍛造で行うこと。2 刃物鋼は、鉄と炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちにより鍛接すること。この場合において、鑿(のみ)にあつては、炭素鋼を「穂」から「首」まで巻き込み、鍛接すること。3 鉞(まさかり)の全体接合は、「頭」、「胴」及び「胴先刃金」の「同時付け」により行うこと。4 和釘にあつては、「鎬(しのぎ)」を付けること。5 木鋏(きばさみ)の「色づけ」は、焼き入れ前に、炉で熱し、絹布を束ねた絹棒又はこれと同等の材料を有する布棒をこすりつけて行うこと。6 包丁、切出小刀、鉋(かんな)、鉈(なた)、鎌の焼入れは「泥塗り」を行い急冷すること。7 「刃付け」、「砥ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は、鉄又は鉄及び炭素鋼とする。2 柄は、木製とする。
187 播州三木打刃物 1 鑿、鉋及び小刀の刃物鋼は鉄及び炭素鋼を炉で熱し、鎚打ちにより鍛接すること。この場合において、小刀にあっては、二丁取りを行うこと。2 成形は、刃物鋼を炉で熱し、鎚打ちによる打ち延ばし及び打ち広げをすることにより行うこと。3 鑿、鉋及び小刀の焼入れは、「泥塗り」を行い急冷すること。4 鋸及び鏝にあっては、焼入れ後、押さえ込んで歪取りを行うこと。5「歪取り」、「刃付け」、「研ぎ」及び「仕上げ」は、手作業によること。 1 使用する素材は鉄及び炭素鋼とすること。2 柄及び鉋の台は、木製とすること。
183 尾張七宝 1 素地成形は、次のいずれかによること。(1) 鍛金にあっては、地金を金床に当て、木鎚又は金鎚を用いて成形すること。(2)「ヘラ絞り」にあっては、地金を木型又は金型に当て、これらを回転させてヘラ棒を用いて絞りこむこと。2 素地の接合をする場合には、「ろう付け」によること。3 施釉は、次のいずれかによること。(1)「植線」を行う場合には、区間された内外に、ほせ又は筆により釉薬を施すこと。(2)「植線」を行わない場合には、下絵にそって、ほせ又は筆により釉薬を施すこと。4 仕上げは、砥石又は木炭等で研磨すること。 1 使用する素地は、銅板又は銀板とすること。2 「植線」に使用する材料は、銀線、真鍮線又は銅線とすること。3 釉薬には、硅石、鉛丹、若しくは硝石又はこれらと同等の材質を有するものを用いること。
23 高山茶筌 1「小割り」は、小刀を用いて浅く割った後、竹の繊維に沿って手で裂くこと。2 穂の仕上げは、「味削り」、「しごき」及び「面伏せ」をすること。 1 使用する竹材は、ハチク、クロチク、又はマダケとすること。2 使用する糸は、木綿糸とすること。 ハチク | クロチク | マダケ | 木綿糸
174 江戸和竿 1 乾燥は、自然乾燥によること。2「火入れ」をし、「矯め木」を用いて「矯め」を行うこと。3「継ぎ」は、「並継ぎ」又は「印籠継ぎ」によること。この場合において、「すげ口」は、絹糸を巻いた後、精製漆を塗布しては水研ぎをすることを繰り返すこと。4 穂先は、「布袋穂」、「削り穂」又は「継ぎ穂」によること。5 仕上げは、精製漆を用いて漆拭きをすること。 1 使用する竹材は、ホテイチク、ヤダケ、ハチク、ダイミョウチク若しくはマダケ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 漆は、天然漆とすること。
113 別府竹細工 1「ひご取り」及び部材造りは、次の技術又は技法によること。(1)「節回し」をすること。(2)「塗り仕上げ」及び「さび付け仕上げ」をするものにあっては、「皮むき」をすること。(3)「剥ぎ」には、「竹割包丁」を用いること。(4)「すき」は、「手すき」又は「銑すき」によること。(5)「幅取り」には、「幅取小刀」を用いること。(6)「面取り」には、「幅取小刀」又は「面取包丁」を用いること。2「編み」は、「四つ目編み」、「六つ目編み」、「八つ目編み」、「網代編み」、「ござ目編み」、「縄目編み」、「りんこ編み」又は「菊底編み」によること。3「縁仕上げ」は、「共縁仕上げ」、「当て縁仕上げ」又は「巻き縁仕上げ」のいずれかによること。4「手竹」を付ける場合は、「挿し手」又は「曲げ手」によること。5「高台」を付ける場合は、「巻き高台」又は「飾り高台」によること。6「塗り仕上げ」をする場合は、下地染めをした後、精製漆を塗付し、つや出しをすること。7「さび付け仕上げ」をする場合は、次の技術又は技法によること。(1)下染め及び上染めをした後、研ぎ出しをすること。(2)精製漆を用いて下塗りをした後、さび付けをすること。(3)精製漆を用いて上塗りをした後、つや出しをすること。 1 使用する竹材は、マダケ、ハチク、クロチク、ゴマダケ、メダケ若しくはシノダケ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 漆は、天然漆とすること。
67 駿河竹千筋細工 1「千筋ひご造り」は、次の技術又は技法によること。(1)「皮むき」は、「甘肌」部分を残すこと。(2)「くじき」をした後、「荒引き」、「二度引き」及び「仕上げ引き」をすること。(3)「煮沸」をした後、乾燥をすること。(4)「もみ込み」をすること。(5)「曲げ」をする場合には、「こて」を用いること。2「輪造り」は、次の技術又は技法によること。(1)「煮沸」をした後、乾燥すること。(2)「みがき」には、もみがら若しくは、わら又は「左刃」を用いること。(3)「面取り」をすること。(4)「縁曲げ」には、「こて」又は「胴乱」を用いること。(5)継手の接合は、「はす継手」及び「止めくぎ」によること。(6)「目盛付け」には、「目盛定規」を用いること。3「編み」をする場合には、次の技術又は技法によること。(1)「煮沸」をした後、乾燥をすること。(2)手作業による「へぎ」をすること。(3)「剪台」を用いて「厚み決め」をした後、「幅決め」をすること。4「天上」又は「柱」がある場合のその接合は、「丸ほぞ」又は「角ほぞ」によること。5 仕上げをする場合には、木ろうを使用する「みがき仕上げ」又は漆塗りによること。 1 使用する竹材は、マダケ、モウソウチク、ハチク若しくはクロチク又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 くぎは、竹製とすること。3 漆は、天然漆とすること。
179 都城大弓 1 乾燥は、自然乾燥によること。2 竹は「火入れ」をすること。3「弓芯」の加工は、次の技法によること。(1)竹を「側木」で挾んで張り合わせ、なわ等とくさびで締め付けること。(2)弓の上部及び下部は、握りの部分より薄くなるように削ること。4「弓竹」の加工は、次の技術によること。(1)内側が節が六つ、外側は節が七つの竹で構成すること。(2)弓の握りの部分を上部及び下部より0.4ミリメートル程度厚くして仕上げ削りを行うこと。5「打ち込み」は、次の技法によること。(1)「弓芯」を「弓竹」で挾み、「額木」、「関板」を付けること。(2)弓に添え竹をして、なわ等で巻き、くさびで締め付けながら半円状に反りを付けること。6「張り込み」は、次の技法によること。(1)「額木」及び「関板」に「ゆはず」をつくり、張り台に半日程度かけること。(2)足で踏んで弓型を整えること。7 仕上げは、「額木」及び「関板」に仕上げ磨きし、「握束」等に「籐巻き」をすること。 1 使用する竹材は、マダケ又はこれと同等の材質を有するものとすること。2 使用する板材は、ハゼ又はこれと同等の材質を有するものとすること。
215 紀州へら竿 1 乾燥は、自然乾燥によること。2 製造は、次の技術又は技法によること。(1)あらかじめ継ぐ竹を決める「生地組み」を行うこと。(2)「火入れ」をし、「矯め木」を用いて「矯め」を行うこと。(3)「差し込み」は、「並継ぎ」であること。また、「玉口」は、絹糸を巻いた後、漆を塗布して水研ぎを二回以上行うこと。(4)穂先は角材状の竹を円錐状に削って加工すること。 1 使用する竹材は、真竹、黒竹、高野竹若しくは矢竹又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 持ち手部分を除く漆塗りの補強の下地には絹糸を使用すること。3 漆は、精製漆とすること。
33 信楽焼 1 はい土は、水簸をせず、製造すること。2 成形は、ろくろ成形、押型成形又は手ひねり成形によること。3 素地の模様付けをする場合には、「松皮」、「虫喰い手」、「布目」、「印花」、「線彫り」、「櫛描」、「トチリ」、「掻き落とし」又は「化粧掛け」によること。4 絵付は、手描きによる下絵付とすること。この場合において、顔料は、鬼板又は呉須とすること。5 釉掛けをする場合には、「重ね掛け」、「流し掛け」、「浸し掛け」、「ろう抜き」、「イッチン」、「片身掛け」、「吹き掛け」、「はけ掛け」又は「はけ目」によること。6 素地の模様付け、絵付及び釉掛けをしない場合には、登り窯又は窖窯による自然釉又は火色を現出させること。 1 使用する陶土は、「実土粘土」若しくは信楽産のがいろ目粘土若しくは木節粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 使用する化粧土は、「白絵土」又はこれと同等の材質を有するものとすること。 実土粘土 | 信楽産のがいろ目粘土 | 木節粘土 | 白絵土
26 小石原焼 1 成形は、ろくろ成形によること。2「生掛け」による釉掛けをすること。3 模様付けをする場合には、「飛びかんな」、「櫛描」、「はけ目」、「指描」、「打ち掛け」又は「流し掛け」によること。 1 使用する陶土は、「小石原陶土」とすること。2 使用する化粧土は、「小石原化粧土」とすること。3「生掛け」に使用する長石は、「赤谷長石」とすること。 小石原陶土 | 小石原化粧土 | 赤谷長石
198 薩摩焼 1 成形は、ろくろ成形、押型成形、ひも作り成形、たたら成形、又は素地がこれらの成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形によること。2 素地の模様付けをする場合には、くし目、かき落とし、飛びかんな、象がん、三島手、はけ目、化粧掛け、イッチン、面取り、貼り付け、透かし彫り、印花又は彫りによること。3 下絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、絵具は、呉須絵具又は鉄絵具とすること。4 釉掛けは、流し掛け又は浸し掛けによること。この場合において、釉薬は、透明釉、灰釉、鉄釉、銅釉、鮫釉、瑠璃釉又は白釉とすること。5 上絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、絵具は、錦手上絵具又は金彩絵具とすること。 1 使用する陶土は、「成川白土」、「笠沙陶石」、「伊作田粘土」、「飯森粘土」、「鞍掛砂」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 使用する化粧土は、「成川白土」、「天草陶石」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。
53 常滑焼 1 成形は、ろくろ成形、押形成形又は手ひねり成形によること。2 南蛮手以外の無釉製品にあっては、「素地みがき」をすること。3 素地の模様付けをする場合には、彫刻、練り上げ、櫛目、印花、「飛びかんな」、はり付け、「虫喰い手」、指頭文、ろくろ目、削り目、化粧掛け、象がん、「型摺り」又は「松皮」によること。4 釉掛けをする場合には、浸し掛け、塗り掛け、吹き掛け、重ね掛け、流し掛け、「イッチン」又はろう抜きによること。この場合において、釉薬は、「灰失透釉」、「鮫釉」及び「なまこ釉」とすること。5 素地みがき、素地の模様付け又は釉掛けのいずれをもしない場合には、自然釉、「塩釉」、藻がけ又は火だすきを現出させること。 1 使用する陶土は、「富貴粘土」、「板山粘土」、「河和粘土」若しくは「頁岩粘土」、又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 釉薬に使用する長・けい石は、「猿投長石」若しくは、「三河けい石」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。
79 赤津焼 1 成形は、「ろくろ成形」、「たたら成形」又は手ひねり成形によること。2 素地の模様付けをする場合には、削り目、へら目、「たたき」、へら彫り、そぎ、透かし彫り、布目、「三島手」、印花、櫛目、はり付け又は浮かし彫りによること。3 素焼きをしないこと。(「赤津山土」のみを使用したものを除く。)4 下絵付けをする場合には、手描きによること。この場合において、顔料は、「赤絵」、呉須又は黄土とすること。5 釉掛けをすること。この場合において、釉薬は、「織部釉」「志野釉」、「黄瀬戸釉」、「古瀬戸釉」、「灰釉」、「御深井釉」又は「鉄釉」とすること。6 「織部釉」を使用したものにあっては、「栃しぶ抜き」をすること。 1 使用する陶土は、「本山木節粘土」、「赤津がいろ目粘土」、若しくは、「赤津山土」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 釉薬に使用する長石は、「千倉」又はこれと同等の材質を有するものとすること。
178 石見焼 1 はい土は、水簸をして、製造すること。2 成形は、ろくろ成形、押型成形又はたたら成形によること。3 素地の模様付けをする場合には、櫛目、へら目、はけ目、彫り、化粧掛け、流し掛け又は飛びかんなによること。4 絵付けをする場合には、手描きによる下絵付けとすること。この場合において、絵具は、呉須絵具又は鉄絵具とすること。5 釉掛けは、どぶ掛け又は杓掛けによること。この場合において、釉薬は、透明釉、飴釉、黒釉、来待釉、伊羅保釉、白釉又は灰釉とすること。 1 使用する陶土は、宇野白粘土、宇野赤粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 使用する化粧土は宇野白粘土又はこれと同等の材質を有するものとすること。
63 壺屋焼 1 荒焼にあっては、次の技術又は技法によること。(1)はい土は、水簸をせず、製造すること。(2)成形は、ろくろ成形、手ひねり成形又は押型成形によること。(3)素地の模様付けをする場合には、はり付けによること。(4)焼成には、南蛮窯を使用すること。2 上焼にあっては、次の技術又は技法によること。(1)はい土は、水簸をして、製造すること。(2)成形は、ろくろ成形、押型成形、型起こし成形又は手ひねり成形によること。(3)素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、掻き落とし、線彫り、象がん、印花、「飛ばしかんな」又は盛り付けによること。この場合において、化粧掛けは、浸し掛け、流し掛け、振り掛け、はけ目又は布掛けによること。(4)釉掛けは、浸し掛け、振り掛け、流し掛け又は布掛けによること。この場合において、釉薬は「シルグスイ」、「ミーシルー」、「クワデーサー」又は「具志頭イルー」とすること。(5)絵付をする場合には、手描きによること。 1 使用する陶土は、荒焼にあっては「島尻粘土」又はこれと同等の材質を有するものとし、上焼にあっては、「喜瀬粘土」、「古我知粘土」、「石川粘土」、「前兼久粘土」、「山田粘土」若しくは「喜名粘土」又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 使用する化粧土は、「喜瀬粘土」又は「安富祖粘土」とすること。
92 大堀相馬焼 1 成形は、ろくろ成形、押形成形又は手ひねり成形によること。2 素地の模様付けをする場合には、「鋲止め」、「泥塗り」、「海面」、「菊押し」、「花ぬき」、「二重」、櫛目、イッチン盛り、面とり、「さるぽ塗り」、はり付け、飛びかんな、布目又ははけ目によること。3 釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又は塗り掛けによること。この場合において、釉薬は、「青磁釉」、「白流釉」、「灰釉」又は「あめ釉」とすること。4 絵付けをする場合には、手描きによること。 1 使用する陶土は、大堀粘土、鹿島粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 青磁釉に使用する陶石は、砥山石又はこれと同等の材質を有するものとすること。
202 天草陶磁器 1 胎土は、水簸により調合すること。2 成形は、次の技術又は技法によること。(1)ろくろ成形、たたら成形、ひも作り成形、押型成形又は手ひねり成形によること。(2)磁器にあっては、(1)に掲げる成形方法によるほか、素地が(1)に掲げる成形による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り成形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形又は「二重流し成形」によること。3 素地の模様付けをする場合には、化粧掛け、象がん、刷毛目、イッチン、面取り、貼り付け、彫り、透かし、櫛目又は布目によること。4 下絵付けをする場合には、線描き、つけたて又はだみによること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」又は「鉄絵具」とすること。5 釉掛けは、「浸し掛け」、「流し掛け」、「吹き掛け」、「塗り掛け」、「杓掛け」、「イッチン掛け」又は「二重掛け」によること。この場合において、釉薬は、「透明釉」、「木灰釉」、「藁灰釉」又は「鉄釉」とすること。6 上絵付けをする場合には、線描き、つけたて又はだみによること。この場合において、絵具は、「和絵具」又は「金銀彩絵具」とすること。 1 使用する陶土は、天草島内粘土又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 磁器にあっては、天草陶石を使用すること。
46 博多人形 1 粘土は、水簸をして製造した後、ねかしをすること。2 原型造りには、白土粘土を使用すること。この場合において、肌部分は「みがき出し」をすること。3 型取りには、「墨割り」及び「切り離し」によること。この場合において、型は、石こう型とすること。4 素地造りは、次の技術又は技法によること。(1)「手押し」又は「流し込み」によること。この場合において、「流し込み」にあっては、底張りをすること。(2)切り離し面は、「掻き切りみぞ」を施した後、「ドベ」を塗付して取り付けること。(3)加飾をする場合には、「彫り込み」又は「ドベ打ち」によること。(4)焼成をすること。5 彩色は、次の技術又は技法によること。(1)胡粉及びにかわの水溶液を用いて肌部分の「艶ひき」をした後、「毛描き」、着物部の塗り込み及び模様描きをすること。(2)加飾をする場合には、「箔張り」、「盛り上げ」又は「本金みがき」によること。6 面相描きは、面相筆を用いて「口紅入れ」、「目入れ」及び「まゆ毛描き」をすること。 1 使用する粘土は、油山産粘土又はこれと同等の材質を有するものとすること。2 使用する顔料は、岩絵具若しくは泥絵具又はこれらと同等の材質を有するものとすること。
180 駿河雛具 1 木地は、「指物木地」又は「くりもの木地」を用いて成形加工すること。2 金具は、「彫り込み」されていること。3 仕上げは、次によること。(1)加飾をする場合には、「蒔絵」又は「金箔押し」によること。(2)取付金具を使用する場合には、「彫り込み」又はこれに準ずる加工による金具を用いること。 1 指物木地に使用する木材は、ヒノキ、ホオ、ハン、カツラ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。2 くりもの木地に使用する木材は、ミズメ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。3 金具は、銅、銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製のものとすること。4 箔押しには、金箔又はこれと同等の材質を有するものを使用すること。
190 京表具 1 掛軸及び巻物にあっては、次の技術又は技法によること。(1)乾燥は、「仮張り」によること。(2)本紙及び裂地の裏打ちは、「肌裏打ち」をした後、打刷毛及び撫刷毛を用いて「増裏打ち」をすること。(3)継ぎ合わせは、「付け廻し」によること。(4)「総裏打ち」は、喰い裂きした和紙を用い、上巻絹及び軸助を施すこと。(5)仕上げは、「裏摺り」をすること。2 襖、屏風、衝立及び額装にあっては、次の技術又は技法によること。(1)骨格は、木針を用いて框と組子を組み立て、角板を入れること。この場合において、框は「返り取り」し、組子はほぞ組とすること。(2)下張りは、「骨格縛り」、「胴張り」、「蓑張り」及び「蓑縛り」によること。(3)屏風の蝶番は、「羽根付け」、「蝶番組」及び「くるみ懸け」によること。(4)「泛張り」は、二回行うこと。この場合において、二回目は喰い裂きした和紙を用い、一回目よりずらして張ること。(5)張り合わせの仕上げは、「上張り」又は「縁取り」によること。(6)襖及び屏風の「椽打ち」は、折り合い又はアリ留めにより、衝立及び額装の外枠は、「はめ込み」によること。 1 紙は、手漉き和紙とすること。2 裂地は、天然素材の織物とすること。3 糊は、正麸糊、布海苔、膠又はこれらと同等の材質を有するものとすること。4 木地は、スギ、キリ、ヒノキ、サクラ、クワ、ホオ、イチイ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。1 漆は、天然漆とすること。 " 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、カツラ、トチ、ホオ若しくはヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 "
94 若狭塗 1 下地造りは、次のいずれかによること。(1)箸以外のものにあっては、「布着せ」をし、「目摺りさび」を塗付した後、生漆に地の粉及び米のりを混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「地の粉下地造り」をすること。(2)箸にあっては、生漆又は朱合漆を用いる「頭付け」をすること。2 下地仕上げは、次のいずれかによること。(1)箸以外のものにあっては、生漆を用いる「下地摺り」をすること。(2)箸にあっては、朱合漆を用いる「塗下地」をすること。3 模様付けは、次のいずれかによること。(1)「卵殻模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に卵殻を置いた後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。(2)「貝殻模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に、貝殻を置いた後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。(3)「起こし模様」にあっては、ろいろ硬漆を塗布した上に、松葉、檜葉、菜種又は籾殻等を用いる模様を起こした後、彩漆を用いる「合塗り」をすること。4 模様の研ぎ出しは、砥石を用いる「荒研ぎ」、「中研ぎ」及び「仕上げ研ぎ」をすること。5 模様付けの仕上げは、朱合漆を用いる「艶塗り」をし、朴炭及びろいろ炭を用いる「荒炭研ぎ」、「中炭研ぎ」及び「ろいろ仕上げ研ぎ」をした後、「胴摺り」及び「仕上げみがき」をすること。6「内塗り」は、黒艶消漆、黒艶漆、彩漆又はろいろ漆を用いる上塗りをすること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地(乾漆を除く。)は、ヒノキ、カツラ、ケヤキ若しくはスギ若しくはマダケ又はこれらと同等の材質を有する用材若しくは竹材とすること。
30 高岡漆器 1 彫刻塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「肉付け」、「間すき」及び「地肌すき」によること。(2)下地は、彫刻部分にあっては生漆に松煙等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「すり込み地」をし、その他の部分にあっては生漆の砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「さび地付け」をすること。(3)上塗は、中塗及び中塗研ぎした後、赤色又は三色以上の精製彩ろいろ漆を塗付すること。(4)仕上げは、「古味付け・古味落とし」をした後、油砥の粉等でみがくこと。2 勇助塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地は、「布着せ」又は「紙はり」をした後、「地付け」、「きり粉地付け」及び「さび地付け」をすること。(2)上塗は、中塗及び中塗研ぎをした後、精製漆を塗付すること。(3)加飾は、「玉石付け」、「さび絵描き」及び「箔絵描き」のうち少なくとも二つの組み合わせによること。(4)仕上げは、「ろいろ塗」によること。3 青貝塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地は、「布着せ」又は「紙はり」をした後、「地付け」、「きり粉地付け」及び「さび地付け」をすること。(2)貝付けは、「胡粉はき・胡粉落とし」又は「さび巻き」によること。(3)仕上げは、「ろいろ塗」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、カツラ、ホオ、イチョウ、ヒノキ、サワラ、トチ、ケヤキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | カツラ | トチ | ホオ | ヒバ
42 京漆器 1 下地造り及び塗漆は、次のいずれかによること。(1)ろいろ塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、木地に直接生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付し、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ロ 塗漆は、中塗、中塗研ぎ及び「すり漆」をし、精製ろいろ漆を塗付した後、精製生漆を「すり漆」してはみがきをすることを繰り返すこと。(2)溜塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、木地に直接生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付し、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ロ 塗漆は、精製彩漆を用いて中塗をし、中塗研ぎ及び「すり漆」をした後、精製透ろいろ漆を塗付すること。(3)木地溜塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、柿渋に砥の粉を混ぜ合わせたもの及び柿渋にベンガラを混ぜ合わせたものを塗付した後、渋中塗及び渋中塗研ぎをすること。 ロ 塗漆は、繰り返し中塗及び中塗研ぎをし、「すり漆」した後、精製透ろいろ漆を塗付すること。(4)真塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、木地に直接生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付し、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ロ 塗漆は、中塗、中塗研ぎ及び「すり漆」をし、「真塗漆」又は精製黒ろいろ漆を塗付すること。(5)柿合塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、柿渋に砥の粉を混ぜ合わせたもの及び柿渋にベンガラを混ぜ合わせたものを塗付した後、渋中塗及び渋中塗研ぎをすること。 ロ 塗漆は、精製漆を塗付すること。(6)布目塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、木地に直接生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付し、麻布等を用いて「布着せ」をした後、「さび下付け」及び「さび上付け」をし、布目を残してさび研ぎをすること。 ロ 塗漆は、中塗、中塗研ぎ及び「すり漆」をした後、精製漆を塗付すること。(7)布摺塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、木地に直接生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付し、麻布等を用いて「布着せ」をした後、「切りさび付け」及び「さび布目研ぎ」をすること。 ロ 塗漆は、精製漆を繰り返し「布摺り」した後、精製漆を塗付すること。(8)一閑塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地は、生漆に米のりを混ぜ合わせたもの又は米のりを用いて「紙張り」をした後、「漆引き」又は、「のり引き」をしては研ぎをすることを繰り返すこと。 ロ 漆塗は、精製生漆を「すり塗」した後、精製漆を塗付すること。2 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)板物にあっては、「切り曲げのこ目入れ・まち付け」により、又は「止め作り」及び「きわ欠き」により成形すること。(3)曲げ物にあっては、煮沸したものを「まち付け」により成形すること。(4)乾漆にあっては、生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを原型又は芯に塗付して成形すること。この場合において、「布着せ」又は「紙着せ」をすること。3 加飾をする場合には、蒔絵、螺鈿、青貝又は箔絵によること。この場合において、螺鈿又は青貝によるものは、「ろいろ仕上げ」をすること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、クロガネモチ、ミズメ、ヒノキ、トチ、ケヤキ、エゴ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
106 鎌倉彫 1 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)指物にあっては、「留付け」及び「際取り」をすること。(3)板物にあっては、「荒削り」及び「仕上げ削り」をすること。(4)刳り物にあっては、「荒刳り」及び「仕上げ削り」をすること。2 彫刻は、次のいずれかによること。(1)薄肉彫にあっては、「たちこみ」をした後、「際取り」、「地透き」、「こなし」又は「刀痕」をすること。(2)刀痕彫にあっては、「重ね刀痕」、「流し刀痕」又は「石目刀痕」によること。3 下地造りは、次の技術又は技法によること。(1)木地固めは、生漆又は生漆に米のりを混ぜ合わせたものを塗付すること。(2)下地付けは、次のいずれかによること。 イ 蒔下地にあっては、生漆を塗付した後、炭粉又は砥の粉を蒔き付けること。 ロ さび下地にあっては、生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ハ 地塗り下地にあっては、生漆を繰り返し塗付すること。4 中塗は、黒中塗漆を塗付した後、研ぎをすること。5 上塗は、次のいずれかによること。(1)彩漆塗にあっては、朱漆、べンガラ漆、石黄漆、緑漆又は黒漆を塗付すること。(2)乾口塗にあっては、朱漆、ベンガラ漆、石黄漆、緑漆又は黒漆を塗付した後、まこも又はすす玉を用いて「乾口取り」及び「乾口研ぎ」をすること。(3)蒔塗にあっては、透漆に顔料を混ぜ合わせたものを塗付した後、顔料蒔き又は乾漆粉蒔きをすること。この場合において、顔料は、銀朱、ベンガラ又は石黄とすること。(4)堆紅塗にあっては、朱漆を繰り返し塗付した後、研ぎ出しをすること。(5)堆烏塗にあっては、ろいろ漆にベンガラを混ぜ合わせたものを繰り返し塗付した後、研ぎ出しをすること。(6)堆金塗にあっては、朱漆を塗付し、金箔押しをした後、透漆を塗付し、研ぎ出しをすること。(7)ろいろ塗にあっては、ろいろ漆を塗付しては研ぎをすることを繰り返すこと。(8)はけ目塗にあっては、絞漆を塗付すること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ケヤキ、セン、クワ若しくはトチ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
171 大内塗 1 下地造りは、「本堅地下地」又は「さび下地」のいずれかによること。2 塗漆は、次の技術又は技法によること。(1)下塗及び中塗をすること。(2)上塗は、「花塗」とすること。3 加飾をする場合には、「漆絵」又は「箔貼り」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ケヤキ、トチ、ブナ、ホオ、カツラ、スギ、ヒノキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
148 小田原漆器 1 木地造りは、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。2 塗漆は、次のいずれかによること。(1)「摺漆塗」にあっては、水磨き仕上げをし、木地に直接精製生漆を繰り返しすり漆した後、胴擦りを行い、精製生漆に精製透つや漆を加えたものを用いて「仕上げ摺り」及び「磨き摺り」を行うこと。(2)木地呂塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地造りは、精製生漆を用いて木地固めをし、精製生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを用いて「目すり錆」をした後、水研ぎをすること。 ロ 中塗は、精製透中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。 ハ 上塗は、次のいずれかによること。  1)塗立仕上げにあっては、精製透つや漆を塗付すること。  2)ろいろ仕上げにあっては、精製透ろいろ漆又は精製なしじ漆を塗付し、「ろいろ研ぎ」及び胴擦りを行った後、精製生漆を用いるすり漆をして「ろいろ磨き」をすることを繰り返すこと。 (3)彩漆塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 下地造りは、精製生漆を用いて木地固めをし、精製生漆に砥の粉等を混ぜ合わせたものを用いてさび付けをした後、水研ぎをすること。 ロ 中塗は、精製黒中塗漆を塗付した後、水研ぎをすること。 ハ 上塗は、朱漆又は精製黒ろいろ漆を塗付すること。 ニ ろいろ仕上げをする場合には、「上塗研ぎ」及び胴擦りを行った後、精製生漆を用いるすり漆をして「ろいろ磨き」をすることを繰り返すこと。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ケヤキ、ミズメ、トチ若しくはマツ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
173 鳴子漆器 1 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)「角物」にあっては、「挽き曲げ」、「留組み」又は「ほぞ組み」をすること。(3)曲げ物にあっては、「ころ」を用いる「曲げ加工」をすること。2 下地造りは、次のいずれかによること。(1)木地呂塗にあっては、「漆本下地」又は「渋下地」によること。(2)「朱塗」、「溜塗」、「黒塗」又は「叢雲塗」にあっては「漆本下地」、「さび下地」、「蒔地下地」又は「渋下地」によること。3 塗漆は、中塗をした後、「花塗」又は「ろいろ塗」によること。4 加飾をする場合には、蒔絵によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、デイゴ、エゴ、センダン、ハマセンダン、イヌマキ、ガジュマル若しくはスギ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
19 山中漆器 1 木地造りは、次の技術又は技法によること。(1)ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)みがきには、「木地屋小刀」を用いること。(3)ろくろがんな及び「木地屋小刀」は、「火造り」により作られたものを用いること。(4)加飾をする場合には、「筋挽き」によること。2 塗漆は、次のいずれかによること。(1)ふき漆にあっては、精製生漆をすり込んだ後、精製生漆と精製透ろいろ漆を混ぜ合わせたものをすり込み、「つや出し」をすること。(2)木目溜塗にあっては、下地をせず、木地に直接精製生漆をすり込んだ後、「めずり」して、精製透漆を塗付すること。(3)「黒漆」、「朱漆」、「朱溜塗」、「ベンガラ溜塗」及び「こま塗」にあっては、下地をし、中塗及び中塗研ぎをした後、上塗をすること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、トチ、ケヤキ、マツ若しくはサクラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | ケヤキ | ミズメ | トチ | マツ
155 琉球漆器 1 下地造りは、次のいずれかによること。(1)豚血下地にあっては、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、豚血、桐油、「ニービ」及び「クチヤ」を混ぜ合わせたものを塗付すること。(2)漆下地にあっては、「布着せ」又は「紙着せ」をした後、生漆、「ニービ」及び「クチヤ」を混ぜ合わせたもの又は生漆、「ニービ」及び砥の粉を混ぜ合わせたものを塗付すること。2 上塗は、精製漆を用いて塗立又はろいろ塗をすること。3 加飾をする場合には、「堆錦」、螺鈿、沈金又は箔絵によること。「堆錦」にあっては、黒目漆と顔料を練り合わせたものを鎚打ちする「堆錦餅造り」をすること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、トチ、ミズメ、ケヤキ若しくはカツラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
45 香川漆器 1 蒟醤にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地造りは、次のいずれかによること。 イ 本堅地下地にあっては、生漆を塗布し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたわせたものを繰り返し塗付すること。 ロ それ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。(2)中塗は、精製黒漆を塗付しては研ぎをすることを7回以上繰り返すこと。(3)上塗は、精製黒ろいろ漆を塗付した後、研ぎをすること。(4)加飾は、「けん彫り」をし、精製彩漆を用いて「色埋め」をしては研ぎをすることを繰り返すこと。(5)仕上げは、「ろいろ塗」によること。2 象谷塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地は、生漆、ベンガラ及び松煙を混ぜ合わせたものを塗付した後、生漆を繰り返し塗付すること。(2)塗漆は「こも付け・こも取り」をした後、たんぽを用いて精製生漆を繰り返し「すり漆」とすること。3 彫漆にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地造りは、次のいずれかによること。 イ 本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ロ それ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。(2)中塗は、精製漆を塗付しては研ぎをすることを14回以上繰り返すこと。(3)加飾は、「印刀彫り」し、「きさげ刀彫り」した後、研ぐこと。(4)仕上げは、「ろいろ塗」によること。4 存清にあっては、次の技術または技法によること。(1)下地造りは、次のいずれかによること。 イ 本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆及び生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付すること。 ロ それ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。(2)中塗は、精製黒漆を塗付しては研ぎをすることを7回以上繰り返すこと。(3)上塗は、精製黒ろいろ漆又は精製彩漆を塗付した後、研ぎをすること。(4)加飾は、精製彩漆を用いて彩色した後、「彫入れ」をすること。(5)仕上げは、精製生漆を「すり漆」した後、「こも入れ・こも取り」をすること。5 後藤塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地造りは、次のいずれかによること。 イ 本堅地下地にあっては、生漆を塗付し、「目止め」をした後、生漆を塗付しては研ぎをすることを繰り返すこと。 ロ それ以外の下地にあっては、「布着せ」をし、「地付け」をした後、生漆を繰り返し塗付すること。(2)中塗は、精製漆を塗付した後、研ぎをすること。(3)上塗は、「朱付け」をし、朱合漆を塗付した後、「柄研ぎ」をすること。(4)仕上げは、「拭き仕上げ」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ヒノキ、カツラ若しくはトチ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
20 越前漆器 1 下地造りは、次のいずれかによること。(1)渋下地にあっては、柿渋、地炭粉及び松煙を繰り返し塗付することにより「渋下地造り」をすること。(2)地の粉下地にあっては、生漆に地の粉、米のり等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより、「地の粉下地造り」をすること。2 上塗は、精製漆を用いて「花塗」又は「ろいろ塗」をすること。3 加飾する場合には、沈金又は蒔絵によること。4 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、「立木」に木取りしたものを、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)板物にあっては、仕上げ削りした後、生漆に米のり及び木の粉を混ぜ合わせたもの等を用いて成形すること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ヒノキ、サワラ、トチ若しくはヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | トチ | ミズメ | ケヤキ | カツラ
6 木曽漆器 1 木曽春慶にあっては、次の技術又は技法によること。(1)塗漆は、下地をせず、木地に直接精製生漆を繰り返し「すり漆」した後、精製透漆を塗布すること。(2)木地造りは、丸太を「みかん割り」したものを「へぎほうちょう」を用いてへぎ、板物又は曲げ物に成形すること。2 木曽変わり塗(木曽堆朱)にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地は、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗布することにより「堅地下地造り」をすること。(2)上塗りは、たんぽを用いて精製ろいろ漆を置き、多種の精製彩漆を重ねて塗付した後、砥石、砥炭等を用いて「砥ぎ出し」をすること。(3)仕上げは、「ろいろ塗」によること。3 塗り分けろいろ塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下地は、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「堅地下地造り」をすること。(2)上塗りは、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。(3)仕上げは、「ろいろ塗」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ヒノキ、トチ、クス、ケヤキ、セン又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | ヒノキ | カツラ | トチ
8 飛騨春慶 1 下地は、大豆汁、カゼイン等を繰り返し塗付すること。2 塗漆は、精製生漆を「すり漆」した後、精製透漆を塗付すること。3 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)板物又は曲げ物にあっては、「小割り」、「へぎ目起こし」又は「手かんなによる仕上げ削り」をしたものを、「留付け」、「すみ丸」若しくは「すみ切り」により、又はころ等を用いて成形すること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ヒバ、ケヤキ、カツラ若しくはホオ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | ヒノキ | サワラ | トチ | ヒバ
96 紀州漆器 1 木地造りは、次のいずれかによること。(1)曲げ物にあっては、「湯曲げ」又は「挽き曲げ」によること。(2)指物にあっては、「留付け」をすること。(3)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。2 下地造りは、次のいずれかによること。(1)渋下地にあっては、「布着せ」をし、生漆及び炭粉を混ぜ合わせたものを塗布した後、「地炭研ぎ」をすること。(2)漆下地にあっては、「布着せ」をし、生漆及び地の粉を混ぜ合わせたものを塗布した後、「地研ぎ」をすること。3 上塗りは、精製漆を用いて「花塗り」又は「ろいろ塗り」をすること。4 加飾をする場合には、蒔絵、沈金、「青貝細工」又は「彩漆絵」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ホオ、トチ、ケヤキ若しくはセン又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | ヒノキ | トチ | クス | ケヤキ | セン
18 輪島塗 1 下地造りは、次の技術又は技法によること。(1)木地に生漆を塗付した後、「着せもの漆」を塗付した麻又は寒冷紗を用いて「布着せ」をすること。(2)生漆に米のり及び「輪島地の粉」を混ぜ合わせたものを塗付しては研ぎをすることを繰り返すこと。2 上塗は、精製漆を用いて「花塗」又は「ろいろ塗」をすること。3 加飾をする場合には、沈金又は蒔絵によること。4 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。(2)板物又は曲げ物にあっては、「こくそ漆」を用いて成形すること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、ホオ、トチ若しくはカツラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然漆 | ヒバ | ケヤキ | カツラ | ホオ
13 会津塗 1 下地造りは、次のいずれかによること。(1)渋下地にあっては、柿渋に炭粉、松煙又は油煙を混ぜ合わせたものを塗付しては研ぎをすることを繰り返した後、柿渋を塗付すること。(2)さび下地にあっては、生漆に砥の粉を混ぜ合わせたものを塗付すること。2 上塗は、「花塗」、「きじろ塗」または「金虫くい塗」とすること。3 加飾をする場合には、次のいずれかによること。(1)消粉蒔絵、平極蒔絵、丸粉蒔絵、消金地及び朱磨にあっては、金粉、銀粉、朱の粉その他の粉を蒔いた後、精製生漆を繰り返し「すり漆」すること。(2)錦絵にあっては、雲形を描くこと。(3)会津絵にあっては、檜垣を描いた後、ひし形の箔押しをすること。(4)鉄さび塗にあっては、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを用いて絵描きをした後、地の粉及び砥の粉又はこれらにベンガラを混ぜ合わせたものを蒔いてみがくこと。(5)色粉蒔絵にあっては、色粉を蒔いた後、ろうを付けた和紙を用いてみがくこと。(6)沈金にあっては、「のみ」を用いて彫り、精製漆をすり込んだ後、箔押し又は粉蒔きをすること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、次のいずれかによること。(1) 挽き物にあっては、ケヤキ、ホオ、トチ、ブナ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2) 指物にあっては、ケヤキ、ホオ、ヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。 天然糸 | ホオ | トチ | ケヤキ | セン
38 村上木彫堆朱 1 木彫堆朱にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。(2)彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、朱合漆に本朱を混ぜ合わせたものを用いること。(3)仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。2 木彫堆黒にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。(2)彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、精製黒漆を用いること。(3)仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。3 木彫朱溜塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「引き下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。(2)彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、朱合漆に本朱を混ぜ合わせたもの及びきじろ漆をそれぞれ用い、きじろ漆の「たたき塗」の前には艶消しをすること。(3)仕上げは、艶消しをした後、「ろいろ塗」によること。4 木彫色漆塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。(2)彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗は、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。(3)仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。5 木彫金磨塗にあっては、次の技術又は技法によること。(1)彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。(2)彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗は、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。(3)「塗り分け」をした部分は、金箔押しをすること。(4)金箔押しをした部分は、上塗と同色の精製彩漆を塗付した後、研炭を用いて「研ぎ出し」をすること。(5)仕上げは、艶消しをした後、「ろいろ塗」によること。6 三彩彫にあっては、次の技術又は技法によること。(1)上塗は、中塗及び中塗研ぎをし、赤色、黄色及び青色の精製彩漆を重ねて塗付した後、精製黒漆を塗付すること。(2)仕上げは、「ろいろ塗」によること。(3)彫刻は、「むき彫り」によること。 1 漆は、天然漆とすること。2 木地は、次のいずれかによること。(1) 挽き物にあっては、ケヤキ、ホオ、トチ、ブナ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2) 指物にあっては、ケヤキ、ホオ、ヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。3 加飾に使用する箔は金とし、金の純度は、1,000分の966以上とすること。
150 浄法寺塗 1 下地造りは、次のいずれかによること。(1) 「蒔地下地」にあっては、精製漆を塗付し、地の粉又は炭粉を蒔付けた後、精製漆を用いて「粉固め」をすること。(2) 「漆地下地」にあっては、精製漆を塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。2 塗漆は、次の技術又は技法によること。(1) 「下塗」及び「中塗」をすること。(2) 「上塗」は、花塗又はろいろ塗とすること。3 加飾をする場合には、「漆絵」、「粉蒔絵」又は、「南部箔絵」によること。 1 漆は天然漆とすること。2 木地は、ヒバ、ホオ、カツラ若しくはケヤキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
149 秀衡塗 1 木地造りにおいて、椀にあっては、その型状は、次の技術又は技法による「秀衡型」とすること。(1)口縁部は、「内すぼまり」とすること。(2)身部は、「丸み」をつけること。(3)高台部は、「末広がり」とすること。2 下地造りは、次のいずれかによること。(1)「本堅地下地」にあっては、麻または寒冷紗を用いて、「布着せ」をした後、地の粉を用いた「地付け」、地の粉と砥の粉を混ぜあわせたものを用いた「切り粉付け」及び「さび付け」をすること。(2)「漆地下地」にあっては、精製生漆と精製黒中塗漆を混ぜ合わせたものを塗付しては水研ぎをすることを繰り返すこと。3 塗漆は、次の技術又は技法によること。(1) 「下塗」及び「中塗」をすること。(2) 「上塗」は、花塗又はろいろ塗とし、椀にあっては、外黒内朱とすること。4 加飾は、「雲地描き」、「箔貼り」及び「漆絵」による「秀衡模様」とすること。 1 漆は天然漆とすること。2 木地は、ホオ、トチ、ケヤキ若しくはブナ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
12 津軽塗 1 下地は、木地に直接生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆に地の粉、米のり又は砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「本堅地造り」をすること。2 塗漆は、次のいずれかによること。(1)唐塗にあっては、次の技術又は技法によること。  イ 「仕掛べら」を用いて精製黒漆を置き、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。 ロ 「妻塗」をし、精製透漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。 ハ 「ろいろ仕上げ」をすること。(2)ななこ塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 中塗及び中塗研ぎをした後、精製彩漆又は精製黒漆を塗付し、菜種を蒔くこと。 ロ 菜種を除去し、精製彩漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。 ハ 「ろいろ仕上げ」をすること。(3)錦塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 中塗及び中塗研ぎをした後、赤色及び黄色の精製彩漆を「種漆塗」し、菜種を蒔くこと。 ロ 菜種を除去した後、「大清水砥石」等を用いて、「研ぎ」をすること。 ハ 精製黒漆を用いて唐草及び紗綾形を描いた後、緑色の精製彩漆を用いて雲形等を描くこと。 ニ 精製彩漆を塗付し、朱にすず粉を混ぜ合わせた「色粉」を蒔くこと。 ホ 「ろいろ仕上げ」をすること。(4)紋紗塗にあっては、次の技術又は技法によること。 イ 中塗及び中塗研ぎをし、「模様描き」をした後、精製透漆を塗付し、もみがら炭粉又は研炭粉を蒔くこと。 ロ 「ろいろ仕上げ」をすること。 1 主材料は、コリヤナギ又は籐とすること。2 使用する竹材は、マダケ、モウソウチク又はこれと同等の材質を有するものとすること。3 使用する糸材は、麻又はこれと同等の材質を有するものとすること。4 使用する側補強材は、帆布若しくはこれと同等の材質を有するもの又は皮革とすること。 天然漆 | ヒバ | ホオ | カツラ | ケヤキ
64 川連漆器 1 木地造りは、次のいずれかによること。(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。この場合において、「煮沸」及び「薫煙乾燥」をすること。(2)「角物」にあっては、「挽き曲げ」、「留付け」又は「ほぞ組み」をすること。(3)曲げ物にあっては、「ころ」を用いる「曲げ加工」をすること。2 下地付けは、次のいずれかによること。(1)「蒔地下地」にあっては、生漆及び炭粉を用いる「掛地」をした後、生漆を用いる「地塗り」をすること。(2)「渋下地」にあっては、「地炭付け」、「柿研ぎ」及び生漆を用いる「地塗り」をすること。(3)「漆本下地」にあっては、「のり漆」を用いる「布着せ」、「さび」を用いる「布目摺り」、「地の粉付け」、「切粉付け」、「さび付け」及び生漆を用いる「地塗り」をすること。3 塗りは、次のいずれかによること。(1)「花塗り」にあっては、精製漆を用いる下塗り、中塗り及び上塗りをすること。この場合において、塗りには漆刷毛を用いること。(2)「ろいろ塗り」にあっては、「素黒目漆」用いる下塗り及び中塗りをし、「ろいろ漆」を用いる上塗りをした後、ろいろ仕上げをすること。4 加飾をする場合には、「沈金がんな」を用いる沈金又は蒔絵によること。 1 人形にあっては、次の原材料を使用すること。(1)桐塑又は木彫りに使用する用材は、キリ又はこれと同等の材質を有するものとすること。(2)衣裳に使用する生地は、絹、綿又は麻織物とすること。(3)髪に使用する糸は、絹糸、人毛又はヤクの毛とすること。2 甲冑にあっては、次の原材料を使用すること。(1)鉢は、鉄、銅、銅合金又は和紙とすること。(2)威板は、鉄、銅、銅合金、牛革、和紙又は和紙を裏打ちした紙とすること。(3)金具は、鉄、銅又は銅合金とすること。(4)「絵革」は、鹿革又はこれと同等の材質を有するものとすること。(5)「威し」に使用するひもは、絹製の組みひも又は鹿革製若しくは牛革製のものとすること。(6)漆は、天然漆又はこれと同等の材質を有するものとすること。
175 豊岡杞柳細工 1 柳行李にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「水漬」をすること。(2)「弓糸」には、「竹弓」を用いること。(3)「差し」は、「弓糸」を「さん木」に固定して行うこと。(4)「編み」は、「押え木」で固定して行うこと。(5)「孫入れ」をすること。(6)「山起し」には、「当木」と木鎚を用いること。(7)「縁巻き」には、「とじ」を用いること。2 小行李にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「水漬」をすること。(2)「弓糸」には、「竹弓」を用いること。(3)「編み」は、「押え木」で固定して行うこと。この場合において、「編み」は、「平編」及び「山編」によること。(4)「縁巻き」には、「とじ」を用いること。3 柳籠及び籐籠は、次の技術又は技法によること。(1)「柳割り」をする場合には、「割り子」を用いること。(2)「面取」をする場合には、「幅決め」を用いること。(3)「水漬」をすること。(4)「底編」は、「割十字底編」、「十字底編」、「井桁底編」、「米字底編」、「小判底編」、「角底編」又は「共底編」によること。(5)「共底編」をしない場合には、「立芯曲」をした後、「縄編」をすること。(6)「側編」は、「並編」、「縄目編」、「飛編」又は「変わり編」によること。(7)「縁組」は、「共縁」又は「巻縁」によること。(8)「蓋編」する場合には、「並編」、「縄目編」又は「飛編」によること。 1 人形にあっては、次の原料を使用すること。(1)「桐塑」に使用する用材は、キリ又はスギとすること。(2)「木彫り」に使用する用材は、キリ又はモミとすること。(3)衣装に使用する生地は、絹織物とすること。(4)髪に使用する糸は、絹糸とすること。2 甲冑にあっては、次の原材料を使用すること。(1)「鉢」、「小札」及び小具足の地板は、鉄製とすること。(2)金具は、金、銀、銅、又は銅合金製とすること。(3)革張りに使用する生地は、鹿革とすること。(4)縅に使用するひもは、絹製の組ひも又は鹿革製若しくは牛革製のものとすること。(5)籠手、佩盾及び臑当に使用する生地は、絹織物とすること。(6)漆は、天然漆とすること。
209 江戸節句人形 1 人形にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「素地造り」は、次の技術又は技法によること。 イ「頭造り」は、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。 ロ「胴造り」は、次の技術又は技法によること。  1)節句人形及び風俗人形にあっては、「藁胴造り」、桐塑を用いる「生地押し」又は「木彫り」によること。  2)市松人形及び御所人形にあっては、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。 ハ「手足造り」は、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。(2)「胡粉塗り」は、次の技術又は技法によること。 イ「桐塑頭」及び「木彫頭」は、「地塗り」、「置上げ」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。 ロ 桐塑又は木彫りの市松人形及び御所人形の胴は、「地塗り」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。 ハ 桐塑又は木彫りの手足は、「地塗り」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。 ニ 素焼きの頭及び胴の場合にあっては、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。また、素焼きの手足の場合にあっては、「中塗り」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。(3)風俗人形の「台付け」にあっては、相釘を使用して固定すること。(4)「面相描き」は、次の技術又は技法によること。 イ 義眼を用いるものにあっては、小刀による開眼の後、眉毛及び髪の生え際を面相筆又は細筆を用いて墨描きし、「口紅入れ」をすること。 ロ 義眼を用いないものにあっては、面相筆又は細筆を用いて「墨描き」をすること。(5)「毛吹き」は、櫛と鏝を用いて「くせ直し」をした後、「植え付け」をすること。(6)衣裳の「裂地」に裏打ちをする場合は、和紙を用い、「袋貼り」によること。2 甲冑にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「鉢づくり」は、「たたき出し」、「はぎ合わせ」又は「張子」をした後、鋲などを取り付けること。(2)「威板づくり」は、「小札割り」、「小札貼り」又は「小札綴じ」をすること。(3)威しは、「ほんとじ」によること。(4)塗装は、漆又はこれと同等の材質を有するものを用いて塗ること。 1 人形は、次の原材料を使用すること。(1)頭・手足は、桐(きり)、桐(きり)粉若しくはこれらと同等の材質を有するおが粉又は陶土のいずれかとすること。(2)毛は、絹、人毛、獣毛、綿又は麻のいずれかとすること。(3)胴芯は、木、藁(わら)、桐塑(とうそ)又は素焼のいずれかとすること。(4)衣裳(いしょう)に使用する生地は、絹、綿又は麻織物とすること。2 幟(のぼり)旗類は、次の原材料を使用すること。(1)生地は、綿布(めんぷ)とすること。(2)染色材は、綿布(めんぷ)への浸透性が高い有機顔料、化学染料又は天然染料のいずれかとすること。3 雪洞(ぼんぼり)は、次の原材料を使用すること。(1)使用する材料は、松、朴(ほお)、檜(ひのき)又はこれらと同等の材質を有するものとすること。(2)漆塗りをするものは、天然漆とすること。(3)ホヤの内貼りに使用する材料は、和紙又は絹とすること。
158 京人形 1 人形にあっては、次の技術又は技法によること。(1)素地造りは、次のいずれかによること。 イ 御所人形にあっては、次のいずれかによること。  1)木彫りによるものにあっては、「中抜き」をした後、「和紙ばり」をすること。  2)桐塑を用いるものにあっては、「生地押し」をした後、「和紙ばり」をすること。 ロ 市松人形にあっては、桐塑を用いる「生地押し」をした後、「和紙ばり」をすること。 ハ 雛人形、五月人形及び時代風俗人形にあっては、次によること。  1)頭の成形は、桐塑を用いる「生地押し」によること。  2)胴造りは、「藁胴造り」又は「木胴造り」のいずれかによること。  3)手足の成形は、「削り」によること。(2)胡粉塗りは、次の技術又は技法によること。 イ 頭は、「地塗り」、「置き上げ」、「中塗り」及び「さらえ」をした後、5回以上の「上塗り」をすること。 ロ 御所人形及び市松人形の胴は、「地塗り」及び「中塗り」をした後、3回以上の「上塗り」をすること。 ハ 手足は、「地塗り」、「中塗り」及び「指切り」をした後、3回以上の「上塗り」をすること。(3)面相描きは、面相筆を用いて「目入れ」(義眼を用いる場合を除く。)、「まゆ毛描き」及び「口紅入れ」をすること。この場合において、墨は薄墨とすること。(4)「髪付け」は、鏝を用いて「くせ直し」をした後、「植え付け」をすること。(5)衣装の「裂地」に裏打ちする場合には、和紙を用いる「浮きばり」によること。2 甲冑にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「鉢」造りは、「打ち出し」及び「ひねり返し」をした後、「鋲止め」をすること。(2)「小札」造りは、「打ち出し」及び「小札落とし」をした後、「裏打ち」をすること。(3)塗装は、生漆を塗付した後、精製漆を用いて「上塗り」をすること。(4)縅は、「ほんとじ」によること。 1 生地に使用する金属は、鉄、銅、真鍮又は赤銅とすること。2 打ち込みに使用する金属は、金、銀、銅、青金又は朧銀とすること。
236 名古屋節句飾 1 人形は、次の技術又は技法によること。(1)「頭(かしら)・手足製作」は、「木彫」、「桐塑(とうそ)」又は「素焼」のいずれかによること。(2)「上塗り」は、胡粉(ごふん)及び膠(にかわ)で上塗り胡粉(ごふん)を作り、三回以上塗り重ねること。(3)「面相描き」は、次の技術又は技法によること。 イ 眉(まゆ)は、面相筆を用いた「墨描き」又は糊(のり)で貼る「毛植え」をすること。 ロ 唇は、筆を用いて「紅(べに)差し」をすること。(4)「胴体製作」は、「針金打ち」、「接着式」又は「連結式」のいずれかによること。(5)「衣裳(いしょう)付け」は、次の技術又は技法によること。 イ 胴体と衣裳(いしょう)の間に木毛(もくめ)や綿を含ませて、箆(へら)等で形を整える「着付け回し」をすること。 ロ 衣裳(いしょう)を釘(くぎ)又は糊(のり)等で型崩れしないよう固定すること。2 幟(のぼり)旗類は、次の技術又は技法によること。(1)「筒引き」は、渋紙製の筒から糊(のり)を絞り出して輪郭線を描くことにより防染すること。(2)染めは、淡色から濃色へ「刷毛(はけ)染め」をすること。3 雪洞(ぼんぼり)は、次の技術又は技法によること。(1)「骨作り」は、木を曲げるものにあっては、「鉋(かんな)引き」又は「熱曲(ねつま)げ木」によること。(2)「内貼り」は、和紙又は絹をホヤの形状に裁断した後、内側から糊(のり)でたるみなく貼ること。 1 生地に使用する金属は、鉄、銅、真鍮又は赤銅とすること。2 打ち込みに使用する金属は、金、銀、銅、青金又は朧銀とすること。
203 肥後象がん 1 生地成形は、手作業によって、生地を「切る」、「削る」、「叩く」、「磨く」、「透かす」又は「鑞付けする」ことにより行うこと。2 生地は、手作業により、縦、横及び斜めの3方向ないし4方向による「布目切り」のほか、「彫り込み」、「切り嵌め」又は「高肉彫り」によること。3 打ち込みは、型鏨、鋏又は鏨により切り離した金属板及び線を、金槌及び鹿の角を用いて行うこと。4 布目消しは、金へら、布目消し棒、きさげ及び鑢を用いて、生地上の切目を「潰し」又は「削り」により行うこと。5 毛彫りは、切り分け刃物又は毛彫り鏨を用いて、「切り分け」又は「彫り」により行うこと。6 表面磨きは、朴炭及び朴板又は桐板を用いて、「研ぎ」又は「均し」を行い、磨粉又は磨棒を用いて「磨き」を行うこと。7 錆出しは、伝統として受け継がれてきた独自の「錆出し液」を表面に塗布することによって行うこと。8 錆止めは、茶葉を用いて煮沸し、植物油又は漆を塗布して焼き上げること。 1 生地は、絹織物とすること。2 くくり糸は、絹糸、綿糸又は麻糸とすること。
204 大谷焼 1 生地成形は、手作業によって、生地を「切る」、「削る」、「叩く」、「磨く」、「透かす」又は「鑞付けする」ことにより行うこと。2 生地は、手作業により、縦、横及び斜めの3方向ないし4方向による「布目切り」のほか、「彫り込み」、「切り嵌め」又は「高肉彫り」によること。3 打ち込みは、型鏨、鋏又は鏨により切り離した金属板及び線を、金槌及び鹿の角を用いて行うこと。4 布目消しは、金へら、布目消し棒、きさげ及び鑢を用いて、生地上の切目を「潰し」又は「削り」により行うこと。5 毛彫りは、切り分け刃物又は毛彫り鏨を用いて、「切り分け」又は「彫り」により行うこと。6 表面磨きは、朴炭及び朴板又は桐板を用いて、「研ぎ」又は「均し」を行い、磨粉又は磨棒を用いて「磨き」を行うこと。7 錆出しは、伝統として受け継がれてきた独自の「錆出し液」を表面に塗布することによって行うこと。8 錆止めは、茶葉を用いて煮沸し、植物油又は漆を塗布して焼き上げること。 1 生地は、絹織物又は綿織物とすること。2 くくり糸は、綿糸、絹糸又は麻糸とすること。
41 京鹿の子絞 1 下絵には、青花等を用いること。2 くくりは、次のいずれかによること。(1)疋田絞にあっては、指のつま先で摘まんで四つ折りにし、3回以上7回以下糸巻きをした後、引き締めをすること。(2)一目絞にあっては、指のつま先で摘まんで四つ折りにし、2回引き締めをすること。(3)傘巻絞にあっては、平縫いにより引き締めをした後、「巻上げ」をすること。(4)帽子絞にあっては、平縫いにより引き締めをした後、防染部分に「皮包み」及び「巻上げ」をすること。(5)縫締絞にあっては、平縫い、折縫い又は巻縫いによること。この場合において、くくり部分は均一に引き締めをすること。(6)唄絞にあっては、唄絞台を用いて、「巻上げ」及び「巻下げ」をすること。(7)針疋田絞にあっては、針疋田絞台を用いて、3回以上7回以下糸巻きをした後、引き締めをすること。(8)針一目絞にあっては、針一目絞台を用いて、2回引き締めをすること。3 「染め分け」をする場合には、次のいずれかによること。(1)桶絞にあっては、平縫いにより引き締めをした後、防染部分を桶の中に密閉して染色をすること。(2)板締絞にあっては、型板を折り重ねた生地の間にはさみ、両端を固定した後、染色をすること。4 染色法は、手作業による浸染とすること。 1 石材は、雄勝石とすること。2 漆は、天然漆とすること。
32 有松・鳴海絞り 1 縫絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵には、青花等を用いること。(2)くくりは、平縫い、山縫い又は巻縫いによること。この場合において、くくり部分は、均一に引き締めをすること。2 巻上絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵には、青花等を用いること。(2)くくりは、平縫いにより引き締めをした後、「巻上げ」をすること。3 皮巻絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵には、青花等を用いること。(2)くくりは、平縫いにより引き締めをした後、防染部分に「皮包み」及び「巻上げ」をすること。4 三浦絞にあっては、次の技術又は技法によること。くくりは、三浦絞台を用いて、1回糸巻きをした後、引き締めをすること。5 鹿の子絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)下絵には、青花等を用いること。(2)くくりは、鹿の子絞台を用いて、2回以上7回以下糸巻きをした後、引き締めをすること。6 手筋絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)筋加工は、手筋絞台を用いて、生地に縦方向の折り目を付けた後、掛け糸巻きをすること。(2)くくりは、「竜巻加工」によること。7 蜘蛛絞にあっては、次の技術又は技法によること。くくりは、蜘蛛絞台を用いて、「ひだ取り」部分の根元から「巻上げ」をすること。8 板締絞にあっては、次の技術又は技法によること。(1)「板締め」は、生地を縦方向に三角形又は四角形に折り重ねること。(2)型紙は、三角形又は四角形のものとし、糸を用いて固定すること。9 箱染絞にあっては、次の技術又は技法によること。箱詰めは、「ひだ取り」をした後、糸を用いて箱染絞木箱に固定すること。10 嵐絞にあっては、次の技術又は技法によること。くくりは、「嵐棒」及び「ためし」を用いて「糸掛け」をすること。11 村雲絞にあっては、次の技術又は技法によること。くくりは、袋帯状に平縫いをした後、村雲絞台を用いて、「ひだ取り」をすること。 1 地紙は、和紙とし、絹は絹織物とすること。2 提灯の骨の素材は、マダケ又はモウソウチクとすること。3 木地は、ホオ、ヒノキ、若しくはマツ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。 絹織物 | 綿織物 | 綿糸 | 絹糸 | 麻糸
152 雄勝硯 1 使用する石材は「石きず」、「ひび」、又は「割れ目」のないものとすること。2「縁立て」には、「彫りのみ」及び「小丸のみ」を用いること。3「荒彫り」にあっては、「くりのみ」を用いる「くり彫り」をすること。4「荒彫り」した後、手作業による「仕上げ彫り」をすること。5「加飾彫り」をする場合には、「毛彫り」又は「浮き彫り」とすること。6「仕上げみがき」には、「砥石」を用いること。7 仕上げは、次のいずれかによること。(1)「漆巻き」を必要とするものにあっては、「漆巻き」をした後、「つや出し仕上げ」又は「やき仕上げ」をすること。(2)「漆巻き」を必要としないものにあっては、「墨引き仕上げ」をすること。 1 地紙は、和紙とし、生地は、絹織物とすること。2 提灯の骨の素材は、マダケ又はハチクとすること。3 木地は、スギ、ヒノキ、若しくはホオ又はこれらと同等の材質を有するものとすること。
195 八女提灯 1 地紙加工にあたっては、「ドウサ引き」及び「地色引き」をすること。ただし、白張りのものは「地色引き」をしない場合もある。2 地紙又は絹の加飾をする場合には、「絵付け」によること。この場合において、「絵付け」は手描きによること。3 火袋の加工にあたっては、「型組み」、「ヒゴ巻き」、「張り付け」、「継ぎ目切り」及び「型抜き」によること。ただし、「絹の張り付け」をする場合は、「型組み」、「ヒゴ巻き」、「絹の張り付け」、「継ぎ目切り」、「ドウサ引き」及び「型抜き」によること。4 木地の加工にあたっては、「木地作り」、「塗り加工」をすること。 1 竹は、マダケ、ハチク、メダケ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 編みで使用する糸は木綿糸とすること。3 地紙は、和紙とすること。4 地紙に彩色を施す場合には、柿渋、天然漆、顔料、染料又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
182 岐阜提灯 1 地紙加工及び生地加工にあっては、「ドウサ引き」及び「地色引き」をすること。ただし、白張りのものは、「地色引き」をしないこと。2 地紙又は生地の加飾をする場合には、「刷り込み」又は絵付けによること。この場合において、絵付けは、手描きによること。3 火袋の加工にあっては、「型組み」、「ヒゴ巻き」、「張りつけ」、「継ぎ目切り」及び「型抜き」によること。4 木地の加工にあっては、「張り込み」、「口打ち」、「面取り」をすること。 1 竹は、骨部分には房州産のメダケ、弓には房州産のマダケ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。2 編みで使用する糸は、木綿糸又は絹糸とすること。3 地紙は、和紙とし、生地は絹織物又は綿織物とすること。4 加飾をした地紙及び生地は、顔料、染料又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。5 柄尻には、穴を詰めるために柳の枝を用い、下塗りには胡粉、膠を使用し、上塗りには漆か顔料又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
191 丸亀うちわ 1 骨作りは、竹用の鋸、ナタ、切り込み機、小刀、打込み棒及び寸棒を用いて、竹挽き、割き、柄加工、鎌削り、編み及び付けをすること。2 貼りは、次の技術又は技法によること。(1)貼立には、刷毛、ささら及びヘラを用いること。(2)型切りには、台付鋏又は型鎌を用いること。(3)へり取りには、刷毛及び小刀を用いること。3 すじ入れには、へら又は筋入機を用いること。 1 鋳物の素材は、砂鉄又は鋳物用銑鉄とすること。2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
199 房州うちわ 1 骨及び柄の部分は、筒状で同一の接続したメダケにより丸柄で出来ていること。2 骨作りは、「竹の選別」、「皮むき」、「磨き」をした後に次の技術又は技法によること。(1)「割竹」は、水につけて割きやすくしたメダケを、日本剃刀を用いて細かく割くこと。(2)細かく割いた骨を、石の上で転がす「もみ」により骨の角やささくれを取ること。(3)うちわの骨をささえる「弓」を通す横穴を開けること。(4)「編竹」は、編棒を差して糸を編むように骨にからめること。(5)「柄詰」は、柄の穴に柳の枝を詰め穴を埋めること。(6)「弓削」は鉈や小刀でマダケを削り、横穴に差すこと。(7)「下窓」は間隔をそろえて糸を張ること。(8)「窓作り」で弓削を曲げて糸を結び形を揃えること。(9)「目拾い」で反発しあう交互の骨を平にしたて、形を整えること。(10)押切器を使って余分な骨の「穂刈り」を行うこと。(11)焜炉を使った「焼き」により骨のくせを直すこと。3 貼りは、次の技術又は技法によること。(1)貼りには刷毛、ヘラを用いること。(2)断裁には押切器又は断裁機を用いること。(3)へり付けには、刷毛及び小刀を用いて縁紙を貼ること。4 柄の仕上げは、柄尻に下塗りと上塗りを行うこと。5 仕上げには、圧着器を用い、骨を浮かび上らせること。 1 鋳物の素材は、鉄器にあっては砂鉄又は鋳物用銑鉄とし、銅器にあっては銅合金とすること。2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
1 南部鉄器 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。(1)砂型であること。(2)溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。(3)鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型」によること。(4)「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。(5)鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。2 鋳物の表面は、漆及び鉄しょうを用いて着色をすること。3 料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。 1 鋳物の素材は、銅合金とすること。2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。 砂鉄 | 鋳物用銑鉄
2 山形鋳物 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。(1)砂型であること。(2)溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。(3)鋳型の造形は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。(4)「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。(5)鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。2 鉄器にあってはその表面に漆及び鉄しょうを用いて着色をし、銅器にあってはその表面に硫酸銅、ろくしょう又は鉄しょうを用いて着色をすること。3 鉄器のうち料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。 1 煤は、松煙又は菜種油、胡麻油若しくは椿油若しくはこれらと同等の材質を有する植物油の油煙から採取したものとすること。2 膠は、牛膠若しくは鹿膠又はこれらと同等の材質を有するものとすること。 砂鉄 | 鋳物用銑鉄 | 天然漆
5 高岡銅器 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。(1) 砂型であること。(2) 溶湯と接する部分の鋳物砂には、双型、焼型又はろう型にあっては、「紙土」又は「真土」を用い、生型にあっては、「肌砂」を用いること。(3) 鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。(4) 双型、焼型又はろう型にあっては、鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。(5) 生型にあっては、原型抜きには、「水筆」によること。 2 鋳物の表面に彫金をする場合には、手作業によること。3 鋳物の表面は、「煮込み法」若しくは「焼色法」により又は漆若しくは鉄しょうを用いて着色をすること。 1 板扇にあっては、次の原材料を使用すること。(1)素材は、ヒノキ、スギ又はビャクダンとすること。(2)箔は、金箔、銀箔又は錫箔とすること。2 貼扇にあっては、次の原材料を使用すること。(1)扇骨の素材は、マダケ、ハチク、モウソウチク、象牙又は牛骨とすること。(2)地紙は、和紙とし、生地は、絹織物又は綿織物とすること。(3)箔は、金箔、銀箔又は錫箔とすること。(4)漆は、天然漆とすること。 銅合金 | 天然漆
124 鈴鹿墨 1「墨玉」の仕上げは、「もみ上げ」によること。2 成形は、「型入れ成形」、「糸瓜巻き成形」、「へら押し成形」又は「手握り成形」によること。3 乾燥は、「灰替え乾燥」及び自然乾燥によること。4 仕上げは、「どう塗り」又は「あい塗り」によること。 1 表革は、鹿皮とすること。2 漆は、天然漆とすること。
86 京扇子 1 板扇にあっては、次の技術又は技法によること。(1)木板加工は、縦割りをした後、「脇おろし」及び「緘尻形成」をすること。(2)加飾をする場合には、「胡粉塗り」及び磨きをした後、「箔押し」、「染め」又は絵付けによること。この場合において、絵付けは、手描きによること。2 貼扇にあっては、次の技術又は技法によること。(1)扇骨造りは、次によること。 イ 竹材を使用する扇骨にあっては、「扇骨一本仕立て」又は「扇骨連仕立て」をした後、白干し及び締直しをすること。 ロ 象牙又は牛骨を使用する扇骨にあっては、「扇骨一本仕立て」によること。 ハ 磨き及び「末削」をすること。 ニ 加飾をする場合には、「彫り」、「染め」、蒔絵又は漆塗りによること。(2)地紙加工にあっては、「糊地加工」又は「合せ地加工」によること。(3)生地加工にあっては、「どうさ加工」をすること。(4)地紙又は生地の加飾をする場合には、「箔押し」、「はき」、「切箔振り」、「砂子振り」、「分金」又は絵付けによること。この場合において、絵付けは、手描き、「版木つき」又は「木版画摺り」によること。(5)折加工は、「素折り」、「型折り」又は「板折り」によること。(6)仕上げ加工は、「紙扇仕上げ」にあっては、「中附け」又は「外附け」により、「絹扇仕上げ」にあっては、「附け」によること。 1 仏像にあっては、次の原材料を使用すること。(1)木地は、マツ、ヒノキ、カヤ、ビャクダン又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2)漆は、天然漆とすること。2 木魚にあっては、次の原材料を使用すること。(1)木地は、クスノキ、クワ、ケヤキ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2)漆は、天然漆とすること。3 木花にあっては、次の原材料を使用すること。(1)木地は、マツ、ヒノキ、サワラ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2)漆は、天然漆とすること。4 木製仏具又は神具(仏像、木魚、木花を除く)にあっては、次の原材料を使用すること。(1)木地は、マツ、ヒノキ、ケヤキ、キリ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。(2)漆は、天然漆とすること。(3)飾り金具は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。
160 甲州印伝 1 革擦りをすること。この場合において、残毛は鏝を用いて焼くこと。2 地色の着色は、藁と松脂を用いる燻し又は浸染により行うこと。3 柄付けは次のいずれかによること。(1)燻しにより地色の着色をするものにあっては、「糸巻き」、「糸絞り」、「防染糊置き」又は「漆置き」(型紙捺染を併せ行うものを含む。以下同じ。)のいずれかによること。(2)浸染により地色の着色をするものにあっては、「漆置き」によること。4 柄付けにおいて、「漆置き」をする場合には、生漆に砥の粉、顔料及び卵白を混ぜ合わせたものを、型紙を用いて山高に盛り上げて置くこと。5 へり返しをする場合には、こばすきをすること。 1 穂の素材は、ヤギ、ウマ、タヌキ、イタチ、シカ、ネコ、ムササビ、リス若しくはテンの毛又はこれらと同等の材質を有する獣毛とすること。2 軸の素材は、竹又は木とすること。
223 尾張仏具 1 仏像にあっては、次の技術又は技法によること。(1)木取りは、「木割法」による寸法決めとすること。(2)仏体の彫刻は、いずれかによること。 イ 寄木造りのものにあっては、荒木取り及び木寄せしたものを「荒取り」、「小造り」及び「内刳り」をした後、「仕上げ」をすること。 ロ 一本造りのものにあっては、荒木取りしたものを「荒取り」及び「小造り」をした後、「仕上げ」をすること。(3)塗装(木地にカヤ、ビャクダン又はクスノキを使用しているものに係る場合を除く)は、精製漆を手塗りし、「立塗り」、「呂色塗り」、「摺り漆塗り」又は「変り塗り」とすること。(4)彩色する場合は、「極彩色」、「木地彩色」又は「箔彩色」とすること。(5)蒔絵をする場合は、「消粉蒔絵」又は「研ぎ出し蒔絵」とすること。2 木魚にあっては、次の技術又は、技法によること。(1)整形は、ノミや鉋を用いること。(2)中彫りは、「中彫りノミ」を用いて内部を刳り抜くこと。(3)音付けは、「音付けノミ」を用いて調整すること。(4)塗装は、精製漆を手塗し、「立塗り」、「呂色塗り」、「摺り漆塗り」又は「変り塗り」とすること。(5)彩色する場合は、「極彩色」、「木地彩色」又は「箔彩色」と すること。(6)蒔絵をする場合は、「消粉蒔絵」又は「研ぎ出し蒔絵」とする こと。3 木花にあっては、次の技術又は技法によること。(1)型取りは、「型紙」又は「矩計」を用いること。(2)茎の軸曲げは、「さく割り」又は「熱間曲げ」によること。(3)荒彫りは、すくい彫りをすること。(4)金箔置き仕上げ又は箔彩色仕上げの場合は、箔下に精製漆を手塗りすること。(5)塗装は、精製漆を手塗し、「立塗り」、「呂色塗り」、「摺り漆塗り」又は「変り塗り」とすること。(6)彩色する場合は、「極彩色」、「木地彩色」又は「箔彩色」とすること。(7)蒔絵をする場合は、「消粉蒔絵」又は「研ぎ出し蒔絵」とすること。4 木製仏具又は神具(仏像、木魚、木花を除く)にあっては、次の技術又は技法によること。(1)型取りにおいては「型紙」又は「矩計」を用い、組立ては「ほぞ組み」による組立式とすること。(2)塗装は、精製漆を手塗し、「立塗り」、「呂色塗り」、「摺り漆塗り」又は「変り塗り」とすること。(3)金箔置き仕上げ又は箔彩色仕上げの場合は、箔下に精製漆を手塗りすること。(4)彫刻は、ノミ又は彫刻刀などによる手彫りをすること。(5)彩色する場合は、「極彩色」、「木地彩色」又は「箔彩色」とすること。(6)錺金具製作は、「毛彫り」、「打出し」又は「地彫り」によること。(7)蒔絵をする場合は、「消粉蒔絵」又は「研ぎ出し蒔絵」とすること。 1 穂は、ヤギ、ウマ、タヌキ、イタチ、シカ、ネコ、ムササビ、リス若しくはテンの毛又はこれらと同等の材質を有する獣毛とすること。2 軸の素材は、竹又は木とすること。
89 奈良筆 1 もみがらの灰を用いて火のしかけ及び毛もみをすること。2「平目」をした後、「分板」を用いる寸切りをすること。3 混毛は、「練りまぜ」によること。4「おじめ」には、麻糸を使用すること。 1 穂首は、ヤギ、ウマ、イタチ、タヌキ、シカ若しくはこれらと同等の材質を有する獣毛とすること。2 軸の素材は、竹又は木を使用すること。
70 豊橋筆 1 火のしかけ及び毛もみには、もみがらの灰を用いること。2「櫛上げ」をした後、「分板」及びはさみを用いる寸切りをすること。3 混毛は、「練りまぜ」によること。4「おじめ」には、麻糸を使用すること。 1 穂首は、ヤギ、ウマ、シカ、タヌキ、イタチ若しくはネコの毛またはこれらと同等の材質を有する獣毛とすること。2 軸の素材は、竹又は木とすること。
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